小学校・中学校の就学援助費|瑞穂町

就学援助費対象者に対する新入学用品費入学前(3月末)支給
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費などを支給します。


【制度内容】
就学援助制度とは、お子さんの学校生活で必要な費用の一部を瑞穂町が援助する制度です。援助の内容として、学用品費・給食費等があるうち(詳しくは「学用品等の就学援助について」のページをご覧ください)、ここでは新入学用品費の入学前(3月末)支給についてお知らせします。援助を希望される保護者の方は、学校教育課(電話042-557-6683)へお問い合わせください。援助を受けられる家庭瑞穂町に在住していて令和6年度に公立の小・中学校へ就学を予定しているお子さん(新小学1年生または新中学1年生)のいる家庭のうち、新入学用品費の支払が困難であると認められた家庭。援助を受けられる収入の目安3人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(8歳)の場合・持家 年収約262万円以下・借家 年収約334万円以下(家賃月額60,000円の場合)4人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)の場合・持家 年収約329万円以下・借家 年収約397万円以下(家賃月額60,000円の場合)5人家族 父(39歳)・母(36歳)・子(13歳)・子(8歳)・子(7歳)の場合・持家 年収約367万円以下・借家 年収約439万円以下(家賃月額60,000円の場合) ・記の表は援助を受けられる目安であり、実際の判定基準は家族構成、年齢により異なります。・年収とは、入学する年の前々年一年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額となります(給与所得者は給与総収入額、その他の所得者は総所得額から給与所得者に準じて換算した総収入額により判定します)。・就学援助費の認定については世帯全体の年収額により判定します。・上記の援助を受けられる収入の目安に該当しない場合でも、申請時と前年中の収入状況が大幅に異なる場合は援助を受けることができます。
【対象者】
小学校新1年生瑞穂町に住所を有し、翌年度小学校へ入学する未就学児の保護者で、経済的理由により学用品費の支払いが困難なため申請し、「準要保護」の認定となる方、上のお子さんが就学していて「就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方も申請が必要です。中学校新1年生翌年度中学校に入学する児童の保護者の方で、すでに「令和5年度就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方(今回の申請は不要です)。まだ認定を受けていない方は申請が必要です。生活保護を受けている方は、今回の町の新入学用品費は対象になりません。
【支給内容】
援助を受けられる費用新入学用品費 中学校新1年生:63,000円

  • 金銭的支援: 63000
  • 物的支援:

【利用方法】
申請書記入上の注意事項にしたがい、様式第2号(第4条関係)「就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書」(ホームページの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)に必要事項を記入し、必要な方は添付書類を添付のうえ、教育委員会教育部教育課に提出してください。申請書は、次のとおり記入してください。住所について集合住宅やアパート等にお住まいの方は、住宅の名称、号室を記入してください。申請理由について該当する理由にマル印をつけてください。「3その他」に該当する場合は具体的な理由を明記してください。住まいの形態について(該当する箇所にマル印をつけてください)借家の方は、1か月分の家賃の額を記入してください。(必ず、契約書・家賃証明書等の写しを添付してください)家族構成について(当該年度4月1日現在)1.生計を同一にしている世帯員全員を記入してください。(単身赴任等の保護者も記入)2. 続柄は、保護者からみた続柄を記入してください。3.年齢は令和5年4月の年齢で記入してください。口座振込依頼書について振込先は保護者名義の口座(学校給食費支払口座等)を記入してください。指定する口座は、保護者名義の口座のみとします(保護者名義の口座がない場合に限り、ご家族(同居)の方の口座を記入してください)。口座名義人のフリガナは正確に記入してください。申請書類枚数について申請書は1世帯につき1枚提出してください(お子さんの学校が異なる場合でも、1世帯1枚の提出で結構です)。個人情報の保護申請書に記載された個人情報は、瑞穂町個人情報の保護に関する法律により保護され、法律等の定めがある場合を除き利用目的以外に使用することはありません。就学援助費の判定結果結果通知については申請された方全員に、令和6年2月末頃(予定)に郵送にて通知いたします。注意事項学用品費、給食費、修学旅行費、医療費(歯科のみ)、宿泊を伴う校外活動費(スキー教室・臨海学校等)については、入学後に改めて令和6年度の就学援助費の申請をしていただく必要があります。その際の判定基準は「令和6年度就学援助制度」の基準になり、「令和5年度就学援助制度」の審査結果と変わる場合があります。今回申請し忘れた場合または審査の結果で非認定となった場合「令和6年度就学援助制度」で必ず令和6年4月中に申請してください。「令和6年度就学援助制度」で4月に「準要保護」の決定を受けた場合は、新入学用品費として、令和6年8月末(予定)に同様の費用を支給します。・審査で用いる基準は「令和6年度就学援助制度」の基準になります。「令和5年度就学援助制度」の審査結果と変わる場合があります。
【手続き方法】
就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書(PDF形式 214キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyoikuiinkai/procedure/003/p005765_d/fil/R1-shuugakuenjyohisinnse.pdf申請書記入上の注意事項にしたがい、様式第2号(第4条関係)「就学援助費・就学奨励費(新入学用品費)入学前支給申請書」(ホームページの申請書をダウンロードしてお使いいただけます)に必要事項を記入し、必要な方は添付書類を添付のうえ、教育委員会教育部教育課に提出してください。提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyoikuiinkai/procedure/003/p005765_d/fil/R1-shuugakuenjyohisinnse.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyoikuiinkai/procedure/003/p005765.html