就学援助費新入学学用品費の申請受付
【制度内容】
新入学学用品費の支給申請についてn福生市にお住まいで、お子さんが来年度小・中学校に入学するうえで経済的な理由によりお困りのご家庭に対して、新入学学用品費を支給しています。n来年度、小学校に入学するお子さんがいるご家庭には、10月上旬に送付する就学時健康診断通知に申請書を同封します。必要事項を記入のうえ、就学時健康診断の会場で受給を希望しない場合でも必ず申請書を提出してください。n来年度、中学校に入学するお子さんがいるご家庭で、既に令和5年度就学援助費支給事業制度で準要保護の認定を受けている方については、3月に新入学学用品費を支給しますので、改めて申請していただく必要はありません。令和5年度就学援助費の受給を希望するご家庭でまだ申請されていない場合は、申請が必要です。n援助の対象となる方(小学校入学のご家庭)n令和6年度に小学校に入学されるお子さんがいるご家庭で、令和6年2月1日現在福生市に居住している次のいずれかの条件に該当する方が援助の対象となります。nn(1)令和4年4月1日以降に生活保護の停止または廃止を受けた家庭。nn(2)令和4年度または令和5年度の市民税が非課税または減免の家庭。nn(3)令和4年中の世帯全員の所得の合計額が認定基準額未満の方。nn※生活保護を受給中の方は、今回の「新入学学用品費」は福祉事務所から同様の費用が支給されるため、「2希望しない」に〇をして提出してください。また、兄弟がすでに小学校または中学校に在籍し、「令和5年度就学援助費支給事業制度」で「準要保護」と認定されている方もこの申請が必要となりますのでご注意ください。nn援助を受けられる所得の目安の参考例n|世帯人数|家族構成|年間総所得額
〈持ち家の場合〉|年間総所得額
〈借家の場合〉|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|2人|父または母(33歳)・子(5歳)|約136万円|約213万円|n|3人|父(33歳)・母(33歳)・子(5歳)|約182万円|約266万円|n|4人|父(38歳)・母(35歳)・子(13歳)・子(8歳)|約233万円|約317万円|n|5人|父(38歳)・母(35歳)・子(13歳)・子(5歳)・子(3歳)|約252万円|約336万円|nn(注)上記の金額は大体の目安ですので、家族構成・年齢・家賃等により相違があります。n援助を受けられる費用n新入学学用品費: 54,060円(小学校入学のご家庭)nn 63,000円(中学校入学のご家庭) nn※生活保護を受けている世帯の新入学学用品費は福祉事務所から支給されます。nn※中学校入学のご家庭については、令和5年度就学援助制度の準要保護となりますので、新入学学用品費の他に、学用品費、給食費、教材費、卒業アルバム代等を支給いたします。詳細は福生市ホームページの「就学援助・特別支援教育就学奨励費制度」をご確認ください。nn提出期限・提出先n提出期限: 令和5年12月15日(金曜日)午後5時15分までnn提出場所: 就学時健康診断の会場受付nn 福生市役所二棟2階 教育支援課 学務・給食係(就学時健康診断の会場で提出できなかった方、nn 新中学一年生のお子さんがいる方)nn就学援助費を希望される方へn「令和5年度就学援助費新入学学用品費受給申請書」(小学校入学のご家庭)、「令和5年度就学援助費・特別支援教育就学奨励費受給申請書」(中学校入学のご家庭)の委任・同意事項について、よくお読みいただき、承諾の上、必要事項をすべて記入して提出してください。小学校入学のご家庭については、希望をしない場合も提出が必要となります。n賃貸住宅に居住している方は、最新の賃貸借契約書等の家賃を証明する書類の写しの添付が必要になります。振込明細・領収書等は証明になりません。n「家賃の金額」と「契約者」がわかる部分の写しを提出してください。添付がなくても申請はできますが、その場合は家賃0円とみなし、持ち家の方と同条件で判定処理を行います。n今回審査結果で「否認定」となった方でも、「令和6年度就学援助費支給事業」で「準要保護」と認定(4月1日認定者のみ)された場合は、令和6年7月下旬に支給します。n令和6年2月1日以降にご転出されましても新入学学用品費の返金は求めませんが、ご転出先の自治体には本市で新入学学用品費の入学前支給を行った旨通知いたします。また、申請後2月1日以降にご転出される場合は、教育委員会にご連絡ください。n申請書記入にあたっての注意事項nお子さん一人につき一枚申請してください。n振込口座は申請者名義の口座のみとします。お子さんが複数いる場合、同一口座でお願いします。n添付ファイルの申請書記入例(4ページ目)を参考に記入してください。n収入証明書等の添付n令和5年1月1日現在福生市に住所を有していて、市都民税の申告をされている方は、収入を証明する書類を添付する必要はありません。次の方は、証明書の添付が必要となります。nn※収入証明の添付がないと判定処理が行えないため、就学援助費を受けられませんので注意してください。n|対象者|必要な証明書類|n|:—-|:—-|n|令和4年度または令和5年度に生活保護法に基づく保護の停止または廃止受けた方|生活保護の停止・廃止の証明書(福祉事務所で発行)|n|令和4年度または令和5年度の市・都民税が非課税または減免で申請された方|令和5年度非課税証明書または減免証明書(令和5年1月1日に住民登録していた区市町村で発行)または令和4年度非課税証明書または減免証明書(令和4年1月1日に住民登録していた区市町村で発行)|n|収入・低所得世帯で申請された方|令和5年1月1日に福生市以外の区市町村に住民登録があった方は令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入を証明する書類(令和5年度課税・非課税証明書、令和4年分源泉徴収票・令和4年分確定申告書の控え、令和4年分市都民税申告書の控え等)|nn支給対象者の認定方法n年間総所得額(所得額とは、給与所得者では源泉徴収票「給与所得控除後の金額」欄の金額、その他の方では確定申告書「所得金額」の「合計」欄の金額)を基準に認定を行います。世帯員全員の所得の合算額で判断します。nn申請書様式n※中学校入学のご家庭については、福生市ホームページの「就学援助・特別支援教育就学奨励費制度」のページからダウンロードしてください。nn【案内】R5新入学学用品費支給申請について(小学校入学のご家庭) (PDF 782.0KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/248/shinnnyuugakuannnai.pdfn【申請書】R5就学援助費新入学学用品費受給申請書(小学校入学のご家庭) (PDF 183.4KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/248/shinnnyuugakushinnsei.pdf
【対象者】
令和6年度に小学校に入学されるお子さんがいるご家庭で、令和6年2月1日現在福生市に居住している次のいずれかの条件に該当する方が援助の対象となります。nn(1)令和4年4月1日以降に生活保護の停止または廃止を受けた家庭。nn(2)令和4年度または令和5年度の市民税が非課税または減免の家庭。nn(3)令和4年中の世帯全員の所得の合計額が認定基準額未満の方。nn※生活保護を受給中の方は、今回の「新入学学用品費」は福祉事務所から同様の費用が支給されるため、「2希望しない」に〇をして提出してください。また、兄弟がすでに小学校または中学校に在籍し、「令和5年度就学援助費支給事業制度」で「準要保護」と認定されている方もこの申請が必要となりますのでご注意ください。nn援助を受けられる所得の目安の参考例n|世帯人数|家族構成|年間総所得額
〈持ち家の場合〉|年間総所得額
〈借家の場合〉|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|2人|父または母(33歳)・子(5歳)|約136万円|約213万円|n|3人|父(33歳)・母(33歳)・子(5歳)|約182万円|約266万円|n|4人|父(38歳)・母(35歳)・子(13歳)・子(8歳)|約233万円|約317万円|n|5人|父(38歳)・母(35歳)・子(13歳)・子(5歳)・子(3歳)|約252万円|約336万円|nn(注)上記の金額は大体の目安ですので、家族構成・年齢・家賃等により相違があります。
【支給内容】
福生市にお住まいで、お子さんが来年度小・中学校に入学するうえで経済的な理由によりお困りのご家庭に対して、新入学学用品費を支給しています。
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- 金銭的支援: 新入学学用品費: 54,060円n※生活保護を受けている世帯の新入学学用品費は福祉事務所から支給されます。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請書記入にあたっての注意事項nお子さん一人につき一枚申請してください。n振込口座は申請者名義の口座のみとします。お子さんが複数いる場合、同一口座でお願いします。n添付ファイルの申請書記入例(4ページ目)を参考に記入してください。n収入証明書等の添付n令和5年1月1日現在福生市に住所を有していて、市都民税の申告をされている方は、収入を証明する書類を添付する必要はありません。次の方は、証明書の添付が必要となります。nn※収入証明の添付がないと判定処理が行えないため、就学援助費を受けられませんので注意してください。n|対象者|必要な証明書類|n|:—-|:—-|n|令和4年度または令和5年度に生活保護法に基づく保護の停止または廃止受けた方|生活保護の停止・廃止の証明書(福祉事務所で発行)|n|令和4年度または令和5年度の市・都民税が非課税または減免で申請された方|令和5年度非課税証明書または減免証明書(令和5年1月1日に住民登録していた区市町村で発行)または令和4年度非課税証明書または減免証明書(令和4年1月1日に住民登録していた区市町村で発行)|n|収入・低所得世帯で申請された方|令和5年1月1日に福生市以外の区市町村に住民登録があった方は令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入を証明する書類(令和5年度課税・非課税証明書、令和4年分源泉徴収票・令和4年分確定申告書の控え、令和4年分市都民税申告書の控え等)|n
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/education/education/jyosei/1009248.html