令和7年度の就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、校外活動費、卒業アルバム代などを支給します。
【制度内容】
令和7年度の就学援助制度ページ番号1022683 更新日 2025年1月7日Xポストする フェイスブックシェアする ライン共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷立川市にお住まいで、お子さまが国公立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、4月以降にかかる就学に必要な費用の一部を援助する制度です。対象となる世帯は以下のとおりです。申請は毎年度必要です。前年度に就学援助の認定を受けた方も申請が必要です。入学前に入学準備金の申請をした方も再度申請してください。対象となる世帯立川市にお住まいで、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。生活保護を受けている世帯・校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代を支給します。・給食費、学用品・通学用品費、新入学学用品費、入学準備金、医療費は、生活福祉課から支給します。児童扶養手当を受けている世帯・一般的に「ひとり親家庭」に支給される手当です。・児童手当、児童育成手当などは対象ではありません。令和6年中(1~12月)の世帯総所得金額が生活保護法の基準の1.00倍以下の世帯立川市では令和7年度も継続して、平成24年4月1日の生活保護基準に基づき、判定を行います。収入額の目安|世帯人数|家族構成|年間総所得(持家)|年間総所得(賃貸)||:—-|:—-|:—-|:—-||2人|父または母(40)・子(9)|約200万円以下|約285万円以下||3人|父(41)・母(36)・子(7)|約255万円以下|約340万円以下||4人|父(40)・母(35)・子(14)・子(9)|約320万円以下|約405万円以下||5人|父(45)・母(41)・子(14)・子(10)・子(5)|約340万円以下|約425万円以下|(賃貸の場合は、家賃が69,800円以上の場合で計算しています。)・家族構成(人数、年齢等)および住宅の形態(持家、賃貸)により、基準となる年間総所得金額が異なるため、上表はあくまで参考例です。・お電話や窓口等で、基準となる年間総所得金額の試算や認定結果の回答は承っておりません。郵送で通知する認定結果をご確認ください。上記非該当だが、予測不能かつ突発的な事情により経済的事情が急変し、困窮している世帯・生計維持者の死亡、会社都合による失業等が考えられます。いずれにしても、世帯の所得状況の審査があります。所得が一定額以上と認められた場合は、否認定となる場合もあります。・会社都合による退職の場合は、雇用保険受給者証のコピー(両面)等を確認します。・経済的事情が急変したことが客観的に証明できる資料の提出が必要です。状況に応じて提出いただく資料が異なるため、詳細は学務課学務係まで、ご相談ください。対象とならない世帯立川市にお住まいでない世帯お住まいの区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市で就学援助の認定を受けたが、年度の途中に立川市外に転出した世帯転出先の区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市に住民登録のある期間については、立川市就学援助制度の対象期間となります。私立小・中学校に通学しているお子さま私立小・中学校に通学しているお子さまは対象になりません。同じ世帯の中に、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。関連ファイル就学援助費支給申請書(委任状兼振込依頼書) (PDF 188.5KB);https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/665/r6shuugakuennjoshinnseisho.pdf
【対象者】
対象となる世帯立川市にお住まいで、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。生活保護を受けている世帯・校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代を支給します。・給食費、学用品・通学用品費、新入学学用品費、入学準備金、医療費は、生活福祉課から支給します。児童扶養手当を受けている世帯・一般的に「ひとり親家庭」に支給される手当です。・児童手当、児童育成手当などは対象ではありません。令和6年中(1~12月)の世帯総所得金額が生活保護法の基準の1.00倍以下の世帯立川市では令和7年度も継続して、平成24年4月1日の生活保護基準に基づき、判定を行います。収入額の目安|世帯人数|家族構成|年間総所得(持家)|年間総所得(賃貸)||:—-|:—-|:—-|:—-||2人|父または母(40)・子(9)|約200万円以下|約285万円以下||3人|父(41)・母(36)・子(7)|約255万円以下|約340万円以下||4人|父(40)・母(35)・子(14)・子(9)|約320万円以下|約405万円以下||5人|父(45)・母(41)・子(14)・子(10)・子(5)|約340万円以下|約425万円以下|(賃貸の場合は、家賃が69,800円以上の場合で計算しています。)・家族構成(人数、年齢等)および住宅の形態(持家、賃貸)により、基準となる年間総所得金額が異なるため、上表はあくまで参考例です。・お電話や窓口等で、基準となる年間総所得金額の試算や認定結果の回答は承っておりません。郵送で通知する認定結果をご確認ください。上記非該当だが、予測不能かつ突発的な事情により経済的事情が急変し、困窮している世帯・生計維持者の死亡、会社都合による失業等が考えられます。いずれにしても、世帯の所得状況の審査があります。所得が一定額以上と認められた場合は、否認定となる場合もあります。・会社都合による退職の場合は、雇用保険受給者証のコピー(両面)等を確認します。・経済的事情が急変したことが客観的に証明できる資料の提出が必要です。状況に応じて提出いただく資料が異なるため、詳細は学務課学務係まで、ご相談ください。対象とならない世帯立川市にお住まいでない世帯お住まいの区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市で就学援助の認定を受けたが、年度の途中に立川市外に転出した世帯転出先の区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市に住民登録のある期間については、立川市就学援助制度の対象期間となります。私立小・中学校に通学しているお子さま私立小・中学校に通学しているお子さまは対象になりません。同じ世帯の中に、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。
【支給内容】
立川市にお住まいで、お子さまが国公立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、4月以降にかかる就学に必要な費用の一部を援助する制度です。
- 金銭的支援: 立川市にお住まいで、お子さまが国公立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、4月以降にかかる就学に必要な費用の一部を援助する制度です。
- 物的支援:
【利用方法】
申請は毎年度必要です。前年度に就学援助の認定を受けた方も申請が必要です。入学前に入学準備金の申請をした方も再度申請してください。
【手続き方法】
申請は毎年度必要です。前年度に就学援助の認定を受けた方も申請が必要です。入学前に入学準備金の申請をした方も再度申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/gakko/1004255/1020665.html
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