小学校・中学校の就学援助費|羽村市

就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。

【制度内容】

就学援助制度をご活用くださいn初版公開日:[2024年04月01日]更新日:[2024年4月1日]ID:742市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。n制度の利用を希望する方は、申請願います。申請方法n市内の小・中学校に通っている方n申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。n【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校市外の小・中学校に通っている方n学校教育課学務係で申請してください。n申請に必要なものn・印鑑n・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピーn・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。提出期限n4月30日(火曜日) 午後5時n4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。n所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。申請・再申請は随時受け付けていますn申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。n認定月の遡及はありません。申請したが否認定となった方n前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。判定基準n基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。n基準表n|世帯人数|家族構成|年間総収入額(持家)|年間総収入額(借家)|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|2人|父または母(29才)・児童(6才)|約240万円|約360万円|n|3人|父(36才)・母(34才)・児童(9才)|約314万円|約424万円|n|4人|父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)|約395万円|約500万円|n|5人|父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)|約473万円|約578万円|その他n援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。n就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。n年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。nなお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)申請先n学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口n郵送による申請も可能です。この記事を見ている人はこんな記事も見ていますn児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmlnマイナンバーカードについて; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.htmln羽村市の特別支援学級・特別支援教室「はばたき教室」; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009266.htmln令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.htmlこの記事と同じ分類の記事n羽村市立学校へのコミュニティ・スクールの導入について; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017457.htmln就学援助制度をご活用ください; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000742.htmln令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.htmln特色ある学校教育; https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000017752.html

【対象者】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方

【支給内容】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。n制度の利用を希望する方は、申請願います。判定基準n基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。n基準表n|世帯人数|家族構成|年間総収入額(持家)|年間総収入額(借家)|n|2人|父または母(29才)・児童(6才)|約240万円|約360万円|n|3人|父(36才)・母(34才)・児童(9才)|約314万円|約424万円|n|4人|父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)|約395万円|約500万円|n|5人|父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)|約473万円|約578万円|その他n援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。n就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。n年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。nなお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)

  • 金銭的支援: 市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助
  • 物的支援:

【利用方法】
市内在住の小・中学校に通っている児童生徒の保護者

【手続き方法】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。n制度の利用を希望する方は、申請願います。申請方法n市内の小・中学校に通っている方n申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。n【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校市外の小・中学校に通っている方n学校教育課学務係で申請してください。n申請に必要なものn・印鑑n・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピーn・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。提出期限n4月30日(火曜日) 午後5時n4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。n所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。申請・再申請は随時受け付けていますn申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。n認定月の遡及はありません。申請したが否認定となった方n前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。申請先n学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口n郵送による申請も可能です。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009266.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017457.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000017752.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000742.html