小学校・中学校の就学援助費|羽村市

就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。


【制度内容】
就学援助制度をご活用ください初版公開日:[2024年04月01日]更新日:[2024年4月1日]ID:742市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。制度の利用を希望する方は、申請願います。申請方法市内の小・中学校に通っている方申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校市外の小・中学校に通っている方学校教育課学務係で申請してください。申請に必要なもの・印鑑・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。提出期限4月30日(火曜日) 午後5時4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。申請・再申請は随時受け付けています申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。認定月の遡及はありません。申請したが否認定となった方前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。判定基準基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。基準表|世帯人数|家族構成|年間総収入額(持家)|年間総収入額(借家)||:—-|:—-|:—-|:—-||2人|父または母(29才)・児童(6才)|約240万円|約360万円||3人|父(36才)・母(34才)・児童(9才)|約314万円|約424万円||4人|父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)|約395万円|約500万円||5人|父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)|約473万円|約578万円|その他援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)申請先学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口郵送による申請も可能です。この記事を見ている人はこんな記事も見ています児童手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.htmlマイナンバーカードについて; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.html羽村市の特別支援学級・特別支援教室「はばたき教室」; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009266.html令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.htmlこの記事と同じ分類の記事羽村市立学校へのコミュニティ・スクールの導入について; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017457.html就学援助制度をご活用ください; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000742.html令和5年度 インフルエンザなどによる学級閉鎖などの状況; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html特色ある学校教育; https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000017752.html
【対象者】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方
【支給内容】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。制度の利用を希望する方は、申請願います。判定基準基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。基準表|世帯人数|家族構成|年間総収入額(持家)|年間総収入額(借家)||2人|父または母(29才)・児童(6才)|約240万円|約360万円||3人|父(36才)・母(34才)・児童(9才)|約314万円|約424万円||4人|父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才)|約395万円|約500万円||5人|父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才)|約473万円|約578万円|その他援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)

  • 金銭的支援: 市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助
  • 物的支援:

【利用方法】
市内在住の小・中学校に通っている児童生徒の保護者
【手続き方法】
市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。制度の利用を希望する方は、申請願います。申請方法市内の小・中学校に通っている方申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校市外の小・中学校に通っている方学校教育課学務係で申請してください。申請に必要なもの・印鑑・振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー・借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。提出期限4月30日(火曜日) 午後5時4月から適用を受けるためには、上記期限までの申請が必要ですのでご注意願います。所得状況等を調査し、認定通知等を8月末日までに郵送します。申請・再申請は随時受け付けています申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。認定月の遡及はありません。申請したが否認定となった方前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。申請先学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口郵送による申請も可能です。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000014203.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008537.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009266.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000017457.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018143.html,https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000017752.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000742.html