就学援助 新入学準備金(小学校の入学にかかる費用の援助)
経済的な理由により就学が困難と認められる、小学校入学予定の児童の保護者を対象に、入学にかかる費用の一部を支給します。
【制度内容】
区内にお住まいで、翌年度4月に小学校へ入学するお子さんの保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて入学にかかる費用の一部を援助しています。毎年10月に、翌年度4月に小学校へ入学するお子さんの保護者へ申請書を送付します。(区ホームページには毎年10月に掲載します。)申請にあたっての注意事項・認定審査時点(1月中旬)に、未申告・必要書類不足等で審査ができない場合、申請は却下となります。・既に、小・中学校に在籍しているお子さんの就学援助費を受給されている方でも、翌年度4月に小学校へ入学されるお子さんの新入学準備金については、新たに申請・審査を行う必要があります。・今回の新入学準備金の支給を受けた場合でも、入学後に就学援助をご希望の場合は、入学後に別途申請・審査を行う必要があります。・今回「新入学準備金」の支給を受けた方については、入学後の就学援助での「新入学児童学用品費等」は対象外となりますので、ご了承ください。(支給金額は同額です。)結果の通知について1月下旬に、審査結果通知をご自宅へ郵送します。
【対象者】
葛飾区にお住まいの、翌年度4月に小学校に入学するお子さんの保護者で、次のいずれかにあてはまる方(葛飾区外にお住まいの方は、お住まいの区市町村教育委員会にご相談ください。)1. 前年度または今年度に生活保護が停止・廃止になった方2. 同一の生計を営む世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方3. 児童扶養手当(主に母子および父子世帯の方が対象の手当て)を受給している方4. 前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入院等による無給、り災など特別な事情のある方で、その方を除いた世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方(注)前年中の総所得金額等から一人(給与所得または公的年金所得のある方のみ)につき10万円を差し引いた金額を審査の対象となる金額とします。生活保護を受給している方は、今回の新入学準備金については、対象外となります。その他の費用については、入学後に配布される申請書にてお申込みください。申請期限以降に葛飾区へ転入された方は、今回の新入学準備金については対象外となります。入学後に配布される申請書にてお申込みください。
【支給内容】
支給金額新入学準備金として、対象の方ひとりにつき 定額64,300円。振込みの確認は、通帳記入や入出金明細によりご確認をお願いいたします。支給時期2月末予定新入学準備金は、認定になった方で、2月1日時点に葛飾区にお住まいの方に支給されます。1月31日以前に、葛飾区外へ転出された方には支給されませんので、ご了承ください。支給方法申請書に記入していただいた口座へお振込みします。
- 金銭的支援: 新入学準備金として、対象の方ひとりにつき 定額64,300円。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
学務課から送付された申請書または、区ホームページから申請書を印刷して簡易書留で郵送するか、学務課へ持参してください。申請期限11月中旬(区ホームページをご確認ください。)申請期限を過ぎたものについては、受付をすることができませんので、必ず期限内の申請をお願いいたします。申請書に記入した口座を変更したい場合には、「変更届」の提出が必要です。区ホームページから印刷して学務課へ持参もしくは郵送してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000057/1002479/1019060.html