小学校・中学校の就学援助費|足立区

就学援助(区内、区外小・中学校共通)
経済的な理由により就学が困難と認められる、小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費などを支給します。


【制度内容】
就学援助・就学奨励就学援助とは、学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請に基づき、その費用の一部を援助する制度です。また、就学奨励とは、特別支援学級等に通学・通級をしている児童・生徒に対し、ご家庭の負担を軽減するために、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。就学援助(区内、区外小・中学校共通)令和6年度就学援助 手続きについて1 対象者(区内、区外小・中学校共通)区内にお住まいで、小・中学校等に在籍する児童・生徒の保護者の方で次のアからエに該当する方ア 生活保護を受けている世帯イ 前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯ウ 児童扶養手当(ひとり親世帯等)を受給している世帯(児童手当や児童育成手当とは異なります)エ 令和5年分の世帯全員の合計所得が基準未満と思われる等 ※収入が無くても区役所課税課にて住民税の申告が必要です2 申請手続き(1)足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒足立区立の小・中学校に在籍するすべての児童・生徒に、在籍校を通じて4月に申請書を配付します。保護者の方は、必要事項を記入のうえ、期日までに教育委員会学務課に提出してください。印字されている口座を変更する場合は、申請書を修正のうえ、振込口座の通帳のコピーを返信用封筒に入れ、学務課に郵送してください。年度途中で転入された方も同様に申請してください。(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒足立区立以外の小・中学校に通われる児童・生徒の保護者の方は、教育委員会学務課窓口で申請をしてください。また、窓口での申請が困難な方は、このページの下の関連PDFファイル「就学援助(区域外)受給申請書兼委任状・口座振替依頼書」を出力し、必要事項を記入のうえ郵送で申請してください。(1)(2)いずれの場合も郵送事故の責任は負いかねますので、申請書の写真またはコピーを取り、保護者控えとして保管することをお勧めします。3 提出期限(1)足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒令和6年4月19日 (2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒令和6年4月19日なお、提出期限後も受け付けを行いますが、認定となった場合の支給対象は申請書を提出した月(郵送の場合は消印日の属する月)以降となります。注)令和6年1月2日以降に足立区へ転入された方は令和6年6月頃に住所登録地で発行される所得金額、扶養人数が記載されている証明書(令和6年度課税証明書等)の原本を後日送付してください。4 認定区分(区内、区外小・中学校共通)ア 要保護者生活保護を受けている方イ 準要保護者教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した方5 認定審査の結果通知(1)足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒教育委員会で認定・否認定を決定し、7月上旬に「認定結果通知書」を郵送します。(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒足立区立の小・中学校以外の学校にお通いの方へは8月上旬に郵送します。なお、(1)(2)とも認定保留期間までに所得が判明しない場合は申請を却下します。6 支給方法(1)足立区立の小・中学校に通われている児童・生徒ア 修学旅行費は学校長口座へ入金します。イ 医療費は現物給付します(医療券を使って受診しますが、子ども医療証をお持ちの方は、そちらを優先してください)。ウ 上記以外の援助費については、原則、直接保護者口座へ入金します。(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒通われている学校に実績を確認して支給額を決定後、3月下旬に原則、直接保護者口座へ入金します。なお、教材費等の保護者が負担すべき経費に未納がある場合は、学校長口座に振り込む場合もあります。7 援助対象費目と支給額(1)足立区立の小・中学校に通われている児童・生徒このページの下の関連PDFファイル(令和5年度 就学援助費支給明細表)をご覧ください。※令和6年度 就学援助費支給明細表は7月上旬にお知らせする予定です。ご不明な点がありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒認定となった方へ3月に郵送する支給決定通知に、支給内訳を記載しています。ご不明な点がありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。特別申請【特別申請について】今年度の就学援助が「否認定」となった方のうち、失業・倒産・病気・事故・失踪・災害・犯罪被害等で家計の急変が生じ、学費の負担が著しく困難となっている世帯等を対象に、就学援助の「特別申請」を受付いたします。特別申請は、就学援助の普通申請「否認定」の方が対象となりますので、まずは普通申請が必要です。|-|特別申請(家計急変の場合)||:—-|:—-||申込時期|普通申請が「否認定」となった後、60日以内に申請
※60日を経過した場合、認定となる場合の支給は申請した月からとなります。||認定期間|普通申請を提出した月の1日から
例)4月に普通申請、7月に特別申請をした場合、4月に遡って認定||申請対象者|普通申請で否認定となった方のうち、家計の急変が生じた方||所得基準|直近の収入(6カ月分)より推定される直近1年分の所得|
【対象者】
区内にお住まいで、小・中学校等に在籍する児童・生徒の保護者の方で次のアからエに該当する方ア 生活保護を受けている世帯イ 前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯ウ 児童扶養手当(ひとり親世帯等)を受給している世帯(児童手当や児童育成手当とは異なります)エ 令和5年分の世帯全員の合計所得が基準未満と思われる等 ※収入が無くても区役所課税課にて住民税の申告が必要です
【支給内容】
学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請に基づき、その費用の一部を援助する

  • 金銭的支援: 学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、申請に基づき、その費用の一部を援助する
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
(1)足立区立の小・中学校に在籍する児童・生徒足立区立の小・中学校に在籍するすべての児童・生徒に、在籍校を通じて4月に申請書を配付します。保護者の方は、必要事項を記入のうえ、期日までに教育委員会学務課に提出してください。印字されている口座を変更する場合は、申請書を修正のうえ、振込口座の通帳のコピーを返信用封筒に入れ、学務課に郵送してください。年度途中で転入された方も同様に申請してください。(2)足立区立以外の小・中学校に通われている児童・生徒足立区立以外の小・中学校に通われる児童・生徒の保護者の方は、教育委員会学務課窓口で申請をしてください。また、窓口での申請が困難な方は、ホームページにて「就学援助(区域外)受給申請書兼委任状・口座振替依頼書」を出力し、必要事項を記入のうえ郵送で申請してください。(1)(2)いずれの場合も郵送事故の責任は負いかねますので、申請書の写真またはコピーを取り、保護者控えとして保管することをお勧めします。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/1381/06kuikigai.pdf,https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/1381/reiwagonensikyumeisai.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/gakumu/k-kyoiku/shochu/tetsuzuki-shugaku.html