小学校・中学校の就学援助費|青梅市

就学援助費のご案内
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。


【制度内容】
就学援助費のご案内教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難なご家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等を援助しています。援助を受けられる世帯青梅市内に居住し、小・中学校に通学するお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得の合計が認定基準内の世帯に援助します。援助を受けられる所得の目安所得は令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得金額により判定します。所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額をいいます。なお、税制改正に伴い、令和2年の所得から給与所得控除及び公的年金控除が一律に10万円引き下げられましたが、認定に際しては10万円を控除した所得金額で判定をします。援助を受けられる、おおまかな目安となる額は次の表のとおりです。令和6年度認定基準 ※給与所得の場合|区分|家族構成|住宅|同居家族全員の
総所得金額の合計額||:—-|:—-|:—-|:—-||2人家族|親1人(40歳)
子1人(9歳)|持ち家|約165万円以下||^|^|借家|約225万円以下||3人家族|親1人(40歳)
子2人(4歳、9歳)|持ち家|約203万円以下||^|^|借家|約263万円以下||4人家族|親2人(35歳、40歳)
子2人(4歳、9歳)|持ち家|約245万円以下||^|^|借家|約305万円以下||5人家族|親2人(35歳、40歳)
子2人(9歳、11歳、14歳)|持ち家|約317万円以下||^|^|借家|約377万円以下|注意・借家については、家賃5万円で試算しています。・上記の表はあくまで目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定の基準額は異なります。・事前にお問い合わせいただいても、申請前に認定基準所得額の計算をすることはできません。認定について認定事務の際に所得調査をします。所得の申告をされていない場合、申請内容に虚偽があった場合には、不認定となる場合があります。援助の内容1.学用品費、給食費2.新入学児童生徒特別扶助費3.修学旅行支度金、移動教室費、校外活動費(遠足等)4.修学旅行費※15.医療費※1(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病※2のみ、事前に教育委員会学務課学務係で医療券の申請が必要です。)6.通学費(特定の地域のみ) ※ 1. 生活保護受給家庭(要保護世帯)については、4、5の援助のみとなります。 ※ 2. 学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。支給予定日1学期分・・・9月下旬2学期分・・・2月下旬3学期分・・・4月下旬申請手続き(援助を希望される方は提出してください。)申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、教育委員会学務課学務係または学校へ提出してください。申請書は、市役所3階教育委員会学務課および各学校にあります。市外の国公立、私立の小・中学校に通学する児童・生徒のいる家庭は、教育委員会ホームページより申請書をダウンロードするか、市役所3階教育委員会学務課にてお受け取りください。令和6年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/187KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54620.pdf詳しくは、下記リンクのお知らせをご覧ください。令和6年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/721KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54621.pdf提出期限 令和6年4月30日(火曜日)まで※期限後も申請は随時受け付けていますが、支給できなくなる費目もありますので、申請忘れのないようご注意ください。
【対象者】
援助を受けられる世帯青梅市内に居住し、小・中学校に通学するお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得の合計が認定基準内の世帯に援助します。援助を受けられる所得の目安所得は令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得金額により判定します。所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額をいいます。なお、税制改正に伴い、令和2年の所得から給与所得控除及び公的年金控除が一律に10万円引き下げられましたが、認定に際しては10万円を控除した所得金額で判定をします。援助を受けられる、おおまかな目安となる額は次の表のとおりです。令和6年度認定基準 ※給与所得の場合|区分|家族構成|住宅|同居家族全員の
総所得金額の合計額||:—-|:—-|:—-|:—-||2人家族|親1人(40歳)
子1人(9歳)|持ち家|約165万円以下||^|^|借家|約225万円以下||3人家族|親1人(40歳)
子2人(4歳、9歳)|持ち家|約203万円以下||^|^|借家|約263万円以下||4人家族|親2人(35歳、40歳)
子2人(4歳、9歳)|持ち家|約245万円以下||^|^|借家|約305万円以下||5人家族|親2人(35歳、40歳)
子2人(9歳、11歳、14歳)|持ち家|約317万円以下||^|^|借家|約377万円以下|注意・借家については、家賃5万円で試算しています。・上記の表はあくまで目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定の基準額は異なります。・事前にお問い合わせいただいても、申請前に認定基準所得額の計算をすることはできません。認定について認定事務の際に所得調査をします。所得の申告をされていない場合、申請内容に虚偽があった場合には、不認定となる場合があります。
【支給内容】
教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難なご家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等を援助しています。援助の内容1.学用品費、給食費2.新入学児童生徒特別扶助費3.修学旅行支度金、移動教室費、校外活動費(遠足等)4.修学旅行費※15.医療費※1(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病※2のみ、事前に教育委員会学務課学務係で医療券の申請が必要です。)6.通学費(特定の地域のみ) ※ 1. 生活保護受給家庭(要保護世帯)については、4、5の援助のみとなります。 ※ 2. 学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。

  • 金銭的支援: 教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難なご家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等を援助しています。援助の内容1.学用品費、給食費2.新入学児童生徒特別扶助費3.修学旅行支度金、移動教室費、校外活動費(遠足等)4.修学旅行費※15.医療費※1(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病※2のみ、事前に教育委員会学務課学務係で医療券の申請が必要です。)6.通学費(特定の地域のみ) ※ 1. 生活保護受給家庭(要保護世帯)については、4、5の援助のみとなります。 ※ 2. 学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。支給予定日1.学期分・・・9月下旬2.学期分・・・2月下旬3.学期分・・・4月下旬
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請手続き(援助を希望される方は提出してください。)申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、教育委員会学務課学務係または学校へ提出してください。申請書は、市役所3階教育委員会学務課および各学校にあります。市外の国公立、私立の小・中学校に通学する児童・生徒のいる家庭は、教育委員会ホームページより申請書をダウンロードするか、市役所3階教育委員会学務課にてお受け取りください。令和6年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/187KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54620.pdf詳しくは、下記リンクのお知らせをご覧ください。令和6年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/721KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54621.pdf提出期限 令和6年4月30日(火曜日)まで※期限後も申請は随時受け付けていますが、支給できなくなる費目もありますので、申請忘れのないようご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/site/ome-tky/3186.html