幼児教育・保育の無償化の認定申請
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから3歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
【制度内容】
無償化の認定手続きについて認可保育園や地域型保育施設へ通っているかた既に保育の必要性の認定を受けていますので、改めて手続きする必要はありません。幼稚園に通っているかた基本保育料の補助については、入園時に園から配布される申請書をご提出ください。預かり保育利用料の補助については別途申請が必要です。案内及び申請書類など、詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/」を確認ください。企業主導型保育施設へ通っているかた通っている施設または児童育成協会に直接お問い合わせください。認可外保育施設等をご利用のかた無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。添付ファイル「認可外保育施設等を利用されるかたへのご案内」をご覧いただき、認定申請の手続きをお願いします。認定開始日は、市へ申請書類が提出された日もしくは書類提出日以降の施設利用開始日となります。原則として認定日はさかのぼることはできません。利用が決まっている場合は、事前に認定の申請をおこなってください。無償化の給付を受けるには、居住する市区町村の認定が必要です。転入前の市区町村で認定を受けていても、改めて認定の申請をおこなってください。認定申請の手続き下記の書類を子ども育成課の窓口にご提出ください。(郵送可)提出書類1.三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書みたかきっずナビ「【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5」からダウンロードしてください。認可外保育施設利用助成金交付申請と共通の申請書です。2.保育の必要性の確認のための書類(父母それぞれご用意ください)書類の所定様式はみたかきっずナビ「【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5 」からダウンロードしてください。添付ファイル(令和6年度用)認可外保育施設等を利用されるかたへのご案内(PDF 1388KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95114_2.pdf関連リンクみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/みたかきっずナビ-【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5幼児教育・保育無償化の概要・対象者等について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.html幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の請求について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095115.html
【対象者】
認可保育園や地域型保育施設へ通っているかた幼稚園に通っているかた企業主導型保育施設へ通っているかた認可外保育施設等をご利用のかた
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
認可保育園や地域型保育施設へ通っているかた既に保育の必要性の認定を受けていますので、改めて手続きする必要はありません。幼稚園に通っているかた基本保育料の補助については、入園時に園から配布される申請書をご提出ください。預かり保育利用料の補助については別途申請が必要です。案内及び申請書類など、詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」;https://kosodate-mitaka.mchh.jp/を確認ください。企業主導型保育施設へ通っているかた通っている施設または児童育成協会に直接お問い合わせください。認可外保育施設等をご利用のかた無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。添付ファイル「認可外保育施設等を利用されるかたへのご案内」をご覧いただき、認定申請の手続きをお願いします。認定開始日は、市へ申請書類が提出された日もしくは書類提出日以降の施設利用開始日となります。原則として認定日はさかのぼることはできません。利用が決まっている場合は、事前に認定の申請をおこなってください。無償化の給付を受けるには、居住する市区町村の認定が必要です。転入前の市区町村で認定を受けていても、改めて認定の申請をおこなってください。認定申請の手続き下記の書類を子ども育成課の窓口にご提出ください。(郵送可)提出書類三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書みたかきっずナビ「【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク)」;https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5からダウンロードしてください。認可外保育施設利用助成金交付申請と共通の申請書です。保育の必要性の確認のための書類(父母それぞれご用意ください)書類の所定様式はみたかきっずナビ「【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク) 」;https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5からダウンロードしてください。添付ファイル(令和6年度用)認可外保育施設等を利用されるかたへのご案内(PDF 1388KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95114_2.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://kosodate-mitaka.mchh.jp/,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095115.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095114.html