幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
【制度内容】
幼児教育・保育の無償化について更新日:2023年01月06日 令和元年(2019年)10月から、幼児教育・保育の無償化が開始され、3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児が対象となります。 幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。 事前に無償化の手続きが必要な場合があります。事前手続きがなされない場合は、対象となりません。幼児教育・保育の無償化について (PDFファイル: 1.6MB);https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/musyoukanituite_202212.pdf保育の必要性を証明する書類について令和5年(2023年)4月から在職証明書・内定証明書は「就労証明書」に変更となります。なお、事前に手続きが必要な方は次のとおりです。無償化の対象 世帯所得に関係なく3~5歳児クラス 及び 住民税非課税世帯の0~2歳児クラス (注意)対象施設によっては満3歳児クラスから該当となる場合があります。詳細は対象施設ごとのページをご覧ください。対象施設等子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定(1号認定))<手続き必要>保育所、認定こども園(保育認定(2・3号認定))、地域型保育事業<手続き不要>子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園等<手続き必要>認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>児童発達支援事業<手続き不要>1.子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)利用者負担額(以下「保育料」といいます。)は無料となります。<手続き不要>令和元年(2019年)10月から、保育の必要性が認められる場合の預かり保育利用料も無償化の対象となります。<手続き必要> 詳しくは、「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/898.html2.保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業<手続き不要>令和元年(2019年)10月から、保育料は無料(注意)3~5歳児のクラスの方は副食費が各保育施設にて徴収されます。 詳しくは、「保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料等について」をご覧ください。保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の利用者負担額(保育料)及び給食費等について;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/882.html3.子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園<手続き必要>令和元年(2019年)10月から、月額25,700円を上限に、支払った保育料・入園料に対して給付します。 詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/898.html4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>令和元年(2019年)10月から保育所、認定こども園、幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付保育所、認定こども園、幼稚園に通っていない保育の必要性の認定を受けていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額20,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.html認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html5.児童発達支援事業<手続き不要>令和元年(2019年)10月から就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。(注意)3歳~5歳児が対象です(なお、0歳~2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通所施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。これまで障害福祉サービスを利用されていた方については、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありませ。新たに障害福祉サービスを利用される場合は、障害者福祉課までお問い合わせください。障害福祉サービス等について障害福祉サービス申請書・様式等;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p027738.html児童発達支援などの利用者負担の無償化について;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p025549.html障害者総合支援給付費等の過誤調整について;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p024658.html高額障害福祉サービス等給付費;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p022530.html障害福祉サービスの手続の流れ;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p020682.html障害福祉サ-ビスの種類及び内容;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p020669.html計画相談支援事業・障害児相談支援事業;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p004314.html八王子市障害者グループホームハンドブックと利用者募集状況について;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p022702.html事業所一覧;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p004315.html障害者総合支援法の難病患者等について;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/001/p004313.html地域生活支援事業緊急時通学支援事業;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/002/p004320.html日中一時支援;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/002/p004319.html認定短期入所;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/002/p004318.html移動支援;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/002/p004317.htmlその他住宅・施設等での支援(緊急一時保護等)重症心身障害児(重症心身障害者)等在宅レスパイト事業;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/003/p026488.html在宅心身障害者(在宅心身障害児)緊急一時保護;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/003/p004323.html島田療育センター緊急一時保護;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/003/p004324.html重度脳性麻痺者介護人派遣;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/003/p004322.html身体障害者及び知的障害者グループホーム家賃助成;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/003/p020616.htmlその他社会参加のための支援手話通訳、要約筆記協力者の派遣;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/008/004/p004327.htmlよくある質問質問1:10月から国の無償化が始まると聞きました。どうなるのですか?答え:対象を3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児として開始します。国の無償化は、保育所及び認定こども園(保育認定)は、副食費を除く保育料が無料となります。また、保育所等に通っていない保育を必要とする方が、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合の利用料についても無償化の対象となります。(月額上限あり)事前に無償化の手続きが必要な場合があります。ご注意ください。質問2:今年度(令和元年度)における3歳児、4歳児、5歳児とは?答え:3歳児とは平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれの方、4歳児とは平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの方、5歳児とは平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれの方のことです。質問3:年度途中で誕生日を迎え、3歳になります。対象になりますか?答え:対象になる場合があります。保育所・認可外保育施設等・児童発達支援事業の場合⇒対象となりません。認定こども園の場合⇒教育標準時間認定子どもは対象となりますが、保育認定子どもは対象になりません。幼稚園⇒満3歳児の入園受け入れをしている幼稚園に入園する場合は対象となります。なお、0~2歳児クラスで住民税非課税世帯の方は対象となります。質問4:幼稚園に通っています。保育料以外に給食費やPTA会費等を支払っています。それらの費用も無料になるのですか?答え:いいえ保護者が直接負担している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。また、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園は無償化の上限額があります。詳しくは「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/898.html質問5:認可外保育施設に通っています。対象になりますか?答え:保育の必要性の認定を受けた場合は対象です。また、保育の必要性の認定を受けていない場合でも一定の条件を満たす認可外保育施設を利用している場合は市制度の給付対象です。詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html関連リンク幼児教育・保育の無償化がはじまります(内閣府特設ホームページ) (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html幼児教育・保育の無償化(内閣府) (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html幼児教育・保育の無償化(厚生労働省) (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);https://www.mhlw.go.jp/stfewpage_01659.html
【対象者】
世帯所得に関係なく3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラス
【支給内容】
保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額25,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.html認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html
- 金銭的支援: 保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていない保育の必要性の認定を受けたお子さんが市町村の確認を受けた認可外保育施設等に通う場合:月額37,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円)を上限に支払うべき利用料に対して給付保育所、認定こども園又は幼稚園等に通っていないお子さんが一定の条件を満たす認可外保育施設に通う場合:月額25,000円を上限に支払うべき利用料に対して給付詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】」をご覧ください。認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/899.html
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
施設等利用給付認定を取得する必要があります。詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】;https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/scene/hoikuen_yochien_ninteikodomoen/hoikuryonitsuite/yojikyoiku_hoikumushoka/896.html
【自治体制度リンク】
https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/soshiki/hoikuyochienka/hoikuyochienka_kyufutanto/465.html