認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等を利用する人
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。
【制度内容】
幼児教育・保育の無償化ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%B9%BC%E5%85%90%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%84%9F%E5%8C%96%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&url=https%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fhoiku%2F1003274%2F1003275.htmlフェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fhoiku%2F1003274%2F1003275.html&t=%E5%B9%BC%E5%85%90%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%84%9F%E5%8C%96%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://line.me/R/msg/text/?%E5%B9%BC%E5%85%90%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%84%9F%E5%8C%96%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%0d%0ahttps%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fhoiku%2F1003274%2F1003275.htmlページ番号1003275 更新日 2023年11月30日印刷大きな文字で印刷1.幼児教育・保育の無償化について令和元年(2019年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。2.趣旨・目的幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行への総合的な対策と、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。3.対象年齢および無償化の範囲幼児教育・保育の無償化は、3歳児クラス(3歳で迎える4月1日の年度)から小学校就学前までと、2歳児クラス(3歳になって最初の3月31日までの年度)までの住民税非課税世帯が対象となります。また、無償化の対象となるサービスは、保育の必要性の有無によっても異なります。無償化の対象となる為には、全ての人がサービスを利用する前に給付認定を受ける必要があります。認定日は遡ることができませんので、必ず、サービスを利用する前に認定申請を行ってください。(1)無償化の範囲幼児教育・保育の無償化の対象や条件は、以下のとおりです。※1 幼稚園・認定こども園(教育部分)については、満3歳児クラス(3歳の誕生日を迎えた翌月から最初の3月31日まで)から無償化の対象となります。※2 満3歳児クラス(3歳の誕生日を迎えた翌月から最初の3月31日まで)の非課税世帯は、16,300円/月まで無償。3~5歳児クラス(3歳で迎える4月1日~小学校就学前)||保育の必要性あり|保育の必要性なし||:—-|:—-|:—-||認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|利用料無償|利用不可||新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)|利用料無償※1|利用料無償※1||新制度未移行幼稚園|利用料が25,700円/月まで無償※1|利用料が25,700円/月まで無償※1||幼稚園・認定こども園
(教育部分)の預かり保育|利用料が11,300円/月まで無償※2|無償化の対象外||認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等|利用料が37,000円/月まで無償|無償化の対象外||企業主導型保育|標準的な利用料が無償化|無償化の対象外|0~2歳児クラス(出生から3歳になって最初の3月31日まで)||保育の必要性あり
住民税課税状況:非課税世帯|保育の必要性あり
住民税課税状況:課税世帯|保育の必要性なし||:—-|:—-|:—-|:—-||認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|利用料無償|無償化の対象外|利用不可||新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)|-|-|-||新制度未移行幼稚園|-|-|-||幼稚園・認定こども園
(教育部分)の預かり保育|-|-|-||認可外保育施設、病児保育、ファミリー・サポート・センター、一時預かり等|利用料が42,000円/月まで無償|無償化の対象外|無償化の対象外||企業主導型保育|標準的な利用料が無償化|無償化の対象外|無償化の対象外|3~5歳児クラスまでの障がい児の発達支援サービスも、無償化されます(保育園や幼稚園などに在園している場合は、両方とも無償)。「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」については、国が定める指導監督基準を満たす施設が無償化の対象となります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間(2024年9月まで)は猶予期間として、無償化の対象となります。(2)給付認定について幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、教育・保育給付認定か施設等利用給付認定のいずれかが必要です。認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)を利用する場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。新制度幼稚園及び認定こども園(教育部分)を利用し、保育の必要性がない場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。未移行幼稚園を利用する人、幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用者(保育の必要性がある方)で預かり保育を利用する人、認可外保育施設などを利用する人(保育の必要性がある方)は、無償化の給付を受けるために、施設等利用給付認定の新1~新3号認定を受ける必要があります。※施設等利用給付認定の申請については、次のページをご覧ください。【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請;https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003277.html教育・保育給付認定(認可保育園(保育所)、認定こども園(教育部分・保育部分)、新制度幼稚園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を利用するために必要な認定)|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス||:—-|:—-|:—-|:—-||1号|満3歳以上|なし|新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)||2号|満3歳以上|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等||3号|0~2歳|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|施設等利用給付認定(未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設などを利用する人が無償化の給付を受けるために必要な認定)|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス||:—-|:—-|:—-|:—-||新1号|満3~5歳児クラス|なし|新制度未移行幼稚園||新2号|3~5歳児クラス|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等||新3号|0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯(満3歳児クラス)|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|※以下、教育・保育給付認定を1~3号、施設等利用給付認定を新1~3号と標記します。(3)「保育の必要性」の事由「保育の必要性」とは、父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)就労、病気などで、家庭において日常的に就学前の子どもの保育ができない状況をいいます。|「保育の必要性」の要件|認定期間||1か月あたり48時間以上就労している|小学校就学前まで||出産の前後である|出産予定月の前後2か月(合計5か月間)||疾病等により、入院または通院等している|小学校就学前、または疾病等が完治するまで||求職活動をしている|60日を経過する日の属する月の末日まで||災害の復旧にあたっている|小学校就学前まで||心身に障害がある|小学校就学前まで||1か月あたり48時間以上の就学または就労の技能取得を常態としている|保護者の就学終了まで||介護を要する、または長期入院等をしている親族の介護にあたっている|小学校就学前まで||育児休業取得時に既に保育施設に入園している子どもがいて継続利用が必要である|育児休業終了日の属する月の末日まで|4.施設別無償化の概要(1)認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等を利用する人認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育等を利用するには、保育の必要性があり、教育・保育給付認定(2号、3号)が必要です。利用料の無償化3~5歳児クラスと0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の利用料が無償化となります。また、生計を一にしているお子さんが2人以上いる世帯を対象に、第2子の利用料は半額に、第3子以降の利用料は無償となります。なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢|利用料||3~5歳児クラス|無償||0~2歳児クラス 住民税非課税世帯の場合|無償||0~2歳児クラス 住民税課税世帯の場合|無償化の対象外|給食費について市内の認可保育園(保育所)・認定こども園(保育分)に通う3~5歳児クラスのお子さんについては、給食費(副食費)が保護者負担となります。給食費(主食費)については、市が負担します。給食費の支払い先は、ご利用の各保育施設になります。市内の認可保育園の給食費(副食費)は、月額4,500円です。※認定こども園(保育部分)及び、市外園の金額については、各保育施設にお問い合わせください。給食費の免除について以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。生活保護世帯のお子さん年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)小学校就学前のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さん※免除対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。免除対象表|階層|第1子|第2子|第3子以降||:—-|:—-|:—-|:—-||A 生活保護世帯等|免除対象|免除対象|免除対象||B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|免除対象|免除対象|免除対象||C 所得割額が57,700円未満|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|免除対象外|免除対象外|免除対象||D2 所得割額77,101円以上|免除対象外|免除対象外|免除対象|※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。※第3子以降とは、小学校就学前で最年長の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。こども家庭庁ホームぺージ(子ども・子育て支援新制度)幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク);https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
【対象者】
3~5歳児クラスと0~2歳児クラスの住民税非課税世帯
【支給内容】
利用料の無償化3~5歳児クラスと0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の利用料が無償化となります。また、生計を一にしているお子さんが2人以上いる世帯を対象に、第2子の利用料は半額に、第3子以降の利用料は無償となります。なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢|利用料||3~5歳児クラス|無償||0~2歳児クラス 住民税非課税世帯の場合|無償||0~2歳児クラス 住民税課税世帯の場合|無償化の対象外|給食費について市内の認可保育園(保育所)・認定こども園(保育分)に通う3~5歳児クラスのお子さんについては、給食費(副食費)が保護者負担となります。給食費(主食費)については、市が負担します。給食費の支払い先は、ご利用の各保育施設になります。市内の認可保育園の給食費(副食費)は、月額4,500円です。※認定こども園(保育部分)及び、市外園の金額については、各保育施設にお問い合わせください。給食費の免除について以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。生活保護世帯のお子さん年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)小学校就学前のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さん※免除対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。免除対象表|階層|第1子|第2子|第3子以降||:—-|:—-|:—-|:—-||A 生活保護世帯等|免除対象|免除対象|免除対象||B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|免除対象|免除対象|免除対象||C 所得割額が57,700円未満|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|免除対象外|免除対象外|免除対象||D2 所得割額77,101円以上|免除対象外|免除対象外|免除対象|※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。※第3子以降とは、小学校就学前で最年長の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。
- 金銭的支援: 利用料の無償化3~5歳児クラスと0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の利用料が無償化となります。また、生計を一にしているお子さんが2人以上いる世帯を対象に、第2子の利用料は半額に、第3子以降の利用料は無償となります。なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません。|子どもの年齢|利用料||3~5歳児クラス|無償||0~2歳児クラス 住民税非課税世帯の場合|無償||0~2歳児クラス 住民税課税世帯の場合|無償化の対象外|給食費について市内の認可保育園(保育所)・認定こども園(保育分)に通う3~5歳児クラスのお子さんについては、給食費(副食費)が保護者負担となります。給食費(主食費)については、市が負担します。給食費の支払い先は、ご利用の各保育施設になります。市内の認可保育園の給食費(副食費)は、月額4,500円です。※認定こども園(保育部分)及び、市外園の金額については、各保育施設にお問い合わせください。給食費の免除について以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)が免除となります。生活保護世帯のお子さん年収360万円未満相当の世帯のお子さん(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)小学校就学前のお子さんの中で最年長のお子さんを第1子と数え、第3子以降のお子さん※免除対象となる方には、市から免除通知が送付されます。申請等の手続きは不要です。免除対象表|階層|第1子|第2子|第3子以降||:—-|:—-|:—-|:—-||A 生活保護世帯等|免除対象|免除対象|免除対象||B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|免除対象|免除対象|免除対象||C 所得割額が57,700円未満|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|免除対象|免除対象|免除対象||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|免除対象外|免除対象外|免除対象||D2 所得割額77,101円以上|免除対象外|免除対象外|免除対象|※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。※住民税が未申告の方は、対象となりません。申告後に対象となる場合、保育課が申告等を把握した翌月から免除対象となります。申告後、保育課へ申告書の写しを速やかに提出ください。月を遡って免除対象にはなりませんのでご注意ください。※第3子以降とは、小学校就学前で最年長の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。 - 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育等を利用するには、保育の必要性があり、教育・保育給付認定(2号、3号)が必要です。認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)を利用する場合は、入園申請時に教育・保育給付認定を受けるため、入園後に新たな手続きは不要です。教育・保育給付認定(認可保育園(保育所)、認定こども園(教育部分・保育部分)、新制度幼稚園、小規模保育施設、家庭的保育施設等を利用するために必要な認定)|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス||:—-|:—-|:—-|:—-||1号|満3歳以上|なし|新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)||2号|満3歳以上|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等||3号|0~2歳|あり|認可保育園(保育所)、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育等|施設等利用給付認定(未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設などを利用する人が無償化の給付を受けるために必要な認定)|認定区分|対象|保育の必要性|対象サービス||:—-|:—-|:—-|:—-||新1号|満3~5歳児クラス|なし|新制度未移行幼稚園||新2号|3~5歳児クラス|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等||新3号|0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯(満3歳児クラス)|あり|・幼稚園・認定こども園(教育部分)+預かり保育
・認可外保育施設等|※以下、教育・保育給付認定を1~3号、施設等利用給付認定を新1~3号と標記します。(3)「保育の必要性」の事由「保育の必要性」とは、父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)就労、病気などで、家庭において日常的に就学前の子どもの保育ができない状況をいいます。|「保育の必要性」の要件|認定期間||1か月あたり48時間以上就労している|小学校就学前まで||出産の前後である|出産予定月の前後2か月(合計5か月間)||疾病等により、入院または通院等している|小学校就学前、または疾病等が完治するまで||求職活動をしている|60日を経過する日の属する月の末日まで||災害の復旧にあたっている|小学校就学前まで||心身に障害がある|小学校就学前まで||1か月あたり48時間以上の就学または就労の技能取得を常態としている|保護者の就学終了まで||介護を要する、または長期入院等をしている親族の介護にあたっている|小学校就学前まで||育児休業取得時に既に保育施設に入園している子どもがいて継続利用が必要である|育児休業終了日の属する月の末日まで|
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003275.html