幼児教育・保育の無償化|江東区

保育園等における幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。


【制度内容】
保育園等における幼児教育・保育の無償化について子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されます。保育園等(認可保育園、認定こども園の2号・3号認定、小規模認可保育園、居宅訪問型保育事業)における無償化の内容は以下のとおりとなります。対象施設・認可保育園・認定こども園(2号・3号)・小規模認可保育園・居宅訪問型保育事業対象となる児童上記、対象施設に通う1.3歳から5歳児クラスの児童2.住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童(注意)2歳児クラスの児童が年度の途中に満3歳になっても、保育料は無料にはなりません。無償となる費用について無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。・月極延長保育料・スポット延長保育料・日用品、文房具代、園服、おむつ代、行事代等、各施設で徴収する費用(注意)実費で徴収する費用は各施設にお問い合わせください。保育園等における給食費の取扱いについて国の無償化の制度では、これまで保育料に含むとしていた3歳児クラス以上の児童の給食費のうち副食費(おかず代、月額4,500円程度)は、原則、保護者負担とされました。しかし、本区では、10月以降の3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。なお、3歳児クラス以上の主食費(お米、パン等の主食代、月額3,000円程度)も、これまで国では、園で保護者から徴収することとなっておりますが、10月以降も引き続き区負担により保護者徴収はありません。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。保育料多子世帯負担軽減制度の拡充についてこれまでは原則、幼稚園や認可保育園等に通っている就学前の児童の人数で第1子~第3子保育料を算定していましたが、令和元年10月から、所得、年齢等に関係なく、小学生以上を含めた扶養している児童等の人数で保育料を算定し、多子世帯の負担軽減を拡充します。なお、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養児童が別居している場合は、お手続きが必要です。詳細は下記関連ドキュメント「多子世帯の負担軽減について」をご覧ください。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。関連ドキュメント令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化について(PDF:212KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/musyoukagaiyou.pdf保育料基準額表(保育標準時間)(PDF:177KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/hyoujun.pdf保育料基準額表(保育短時間)(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/tanjikan.pdf多子世帯の負担軽減について(PDF:126KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/tasi.pdf別居者の扶養事実申立書(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます);https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/bekkyo-mousitate.pdf
【対象者】
対象施設・認可保育園・認定こども園(2号・3号)・小規模認可保育園・居宅訪問型保育事業対象となる児童上記、対象施設に通う1.3歳から5歳児クラスの児童2.住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童(注意)2歳児クラスの児童が年度の途中に満3歳になっても、保育料は無料にはなりません。
【支給内容】
無償となる費用について無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。・月極延長保育料・スポット延長保育料・日用品、文房具代、園服、おむつ代、行事代等、各施設で徴収する費用(注意)実費で徴収する費用は各施設にお問い合わせください。保育園等における給食費の取扱いについて国の無償化の制度では、これまで保育料に含むとしていた3歳児クラス以上の児童の給食費のうち副食費(おかず代、月額4,500円程度)は、原則、保護者負担とされました。しかし、本区では、10月以降の3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。なお、3歳児クラス以上の主食費(お米、パン等の主食代、月額3,000円程度)も、これまで国では、園で保護者から徴収することとなっておりますが、10月以降も引き続き区負担により保護者徴収はありません。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。保育料多子世帯負担軽減制度の拡充についてこれまでは原則、幼稚園や認可保育園等に通っている就学前の児童の人数で第1子~第3子保育料を算定していましたが、令和元年10月から、所得、年齢等に関係なく、小学生以上を含めた扶養している児童等の人数で保育料を算定し、多子世帯の負担軽減を拡充します。なお、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養児童が別居している場合は、お手続きが必要です。詳細は下記関連ドキュメント「多子世帯の負担軽減について」をご覧ください。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。

  • 金銭的支援: 無償となる費用について無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。・月極延長保育料・スポット延長保育料・日用品、文房具代、園服、おむつ代、行事代等、各施設で徴収する費用(注意)実費で徴収する費用は各施設にお問い合わせください。保育園等における給食費の取扱いについて国の無償化の制度では、これまで保育料に含むとしていた3歳児クラス以上の児童の給食費のうち副食費(おかず代、月額4,500円程度)は、原則、保護者負担とされました。しかし、本区では、10月以降の3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。なお、3歳児クラス以上の主食費(お米、パン等の主食代、月額3,000円程度)も、これまで国では、園で保護者から徴収することとなっておりますが、10月以降も引き続き区負担により保護者徴収はありません。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。保育料多子世帯負担軽減制度の拡充についてこれまでは原則、幼稚園や認可保育園等に通っている就学前の児童の人数で第1子~第3子保育料を算定していましたが、令和元年10月から、所得、年齢等に関係なく、小学生以上を含めた扶養している児童等の人数で保育料を算定し、多子世帯の負担軽減を拡充します。なお、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養児童が別居している場合は、お手続きが必要です。詳細は下記関連ドキュメント「多子世帯の負担軽減について」をご覧ください。(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/musyoukagaiyou.pdf,https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/hyoujun.pdf,https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/tanjikan.pdf,https://www.city.koto.lg.jp/280308/documents/tasi.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/280308/hoikumusyouka.html