幼児教育・保育の無償化|瑞穂町

幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。


【制度内容】
3歳児から5歳児(小学校就学前まで)の子どもの教育・保育に係る利用料(保育料)の無償化の概要については、次のとおりです。子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定子ども園(幼稚園部分)
【対象者】
満3歳から5歳児(小学校就学前まで)で子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園等に通園する子ども
【支給内容】
1.保育料※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでのとおり保護者の負担になります。ただし、市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の子どもと、すべての世帯の第3子(小学校3年生までの子どものうち最年長者から数えて3番目の子ども)以降の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食費(おかず代)の費用が免除されます。副食費(おかず代)の費用の免除世帯へは、町からお知らせします。(副食費(おかず代)の免除について、手続などは必要ありません。)2.預かり保育料(月額上限額は、11,300円(日額450円まで)です。)ただし、満3歳児ついては、住民税非課税世帯に限ります。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】
子育てのための施設等利用給付認定の変更等次のことに該当する場合、認定の変更手続が必要です。1.住所、氏名、保護者等が変更になった場合2.認定区分を変更したい場合(1)1号認定から2号認定(保育を必要とする事由がある方)への変更(2)1号認定から3号認定(住民税非課税世帯で、年度初めの4月1日現在、子どもが3歳未満であり、かつ保育を必要とする事由がある方)への変更※申請があった月の翌月の1日からの変更となります。3.保育を必要とする事由が変更になった場合(仕事を辞められた場合など)4.出産予定で2号認定または3号認定を受けている場合※認定の有効期間は、出産予定月と前後の2か月となります。幼稚園等を利用されている方は、有効期間満了前までに、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。5.求職活動・内定で2号認定または3号認定を受けている場合※認定の有効期間は、3か月となります。幼稚園等を利用されている方で、継続して2号認定または3号認定を希望される場合は、有効期間満了前までに、必ず就労証明書(実績)を提出してください。就労要件を満たすことができない場合は、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。認可外保育施設を利用されている方は、有効期間満了前までに、就労証明書(実績)の提出がない場合は、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担となります。6.就学で2号認定または3号認定を受けている場合※認定の有効期間は、就学している期間となります。幼稚園等を利用されている方で、継続して2号認定または3号認定を希望される場合は、有効期間満了前までに、就労等への変更申請が必要です。就労要件等を満たすことができない場合は、1号認定への変更手続が必要になります。変更手続を行わない場合、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担(教育時間も含む。)となります。認可外保育施設を利用されている方は、有効期間満了前までに就労等への変更申請を行わない場合は、施設等利用給付の対象外となってしまい、全額自己負担となります。手続福祉部子育て応援課保育・幼稚園係で手続を行ってください。※保育を必要とする事由を変更される場合は、その事由を証明する書類が必要になります。様式第5号:子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(PDF形式 129キロバイト)就労証明書(PDF形式 147キロバイト)※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出翌年度も継続して2号認定または3号認定を受けたい場合は、現況届の提出が必要になります。各園を通じて現況届を配布しますので、必ず期限までに必要書類を添付のうえ、提出してください。なお、現況届の提出がない場合や保育の必要性がなくなった場合は、1号認定への変更を行います。※配布時期は、11月から12月を予定しています。手続在園する各園へ現況届と必要書類を提出してください。様式第4号:子育てのための施設等利用給付認定現況届(PDF形式 160キロバイト)就労証明書(PDF形式 147キロバイト)※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。
【手続き方法】
手続教育・保育給付認定(1号認定)がされているため、教育時間については、無償化になるための手続は必要ありません。預かり保育の保育料が無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)が必要になります。手続方法や必要書類などは、次の「新制度移行園お知らせ文」をご覧ください。・新制度移行園お知らせ文(PDF形式 282キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946_d/fil/sinseidoikouen.pdf・様式第1号:子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式)(PDF形式 167キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946_d/fil/sinseisho.pdf・様式第1号:子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例)(PDF形式 249キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946_d/fil/sinseisho-kinyuurei.pdf・就労証明書(PDF形式 147キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946_d/fil/syuuroushoumei.pdf※就労証明書は、職場の方に記入していただく書類です。その職場での就労実績がある方は、「前3か月分の実績(または今後の予定)」の欄に直近3か月分の就労実績を記入してもらってください。また、内定および就労開始直後の方は、就労開始後3か月分の就労予定を記入してもらってください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946.html