幼児教育・保育の無償化|目黒区

幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。


【制度内容】
認可外保育施設等の無償化目次対象者と無償化の上限額対象施設等対象施設一覧請求・支払スケジュール手続きの流れ留意事項お問い合わせ先関連するページ認可外保育施設等を利用するかた向けのご案内になります。幼児教育・保育の無償化の実施により、認可外保育施設等について、対象者が区市町村から特定子ども・子育て支援施設等としての「確認」を受けた施設等を利用する場合は、無償化の対象となります。無償化となる施設等利用費は、償還払いです。幼児教育・保育の無償化のご案内(令和6年度)(PDF:228KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/mushouka.pdf対象者と無償化の上限額「保育の必要性の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの児童:月額37,000円「保育の必要性の認定」を受けている0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童:月額42,000円対象施設等認可外保育施設都道府県に届出を行い、指導監督基準を満たしている必要があります。ただし、経過措置として5年間は指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象となります。(令和6年9月30日まで)なお、5年間の経過措置期間中に対象施設の範囲が変更になる場合があります。留意事項私立幼稚園を併用している場合は、制度が異なりますので、子育て支援課子育て支援係にご確認ください。一時預かり事業・病児保育事業都道府県に児童福祉法に基づく一時預かり事業・病児保育事業の届出がなされている必要があります。ファミリー・サポート・センター事業児童福祉法に基づく子育て援助活動支援事業のうち、区市町村が実施するものが対象となります。対象施設一覧無償化の対象施設・事業になるためには、認可外保育施設等の事業者は、区に書類を提出する必要があります。令和6年5月1日現在、確認が終了した施設等は以下のとおりです。一覧表は随時更新いたします。目黒区 幼児・教育保育の無償化対象施設・事業一覧(PDF:161KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/taisyousisetu060501.pdf施設を持たない個人が行う居宅訪問型保育事業は一覧に掲載しておりません。詳しくは、保育課保育係(電話:03-5722-9865)までお問い合わせください。留意事項目黒区外の施設等については、施設等の所在自治体に確認してください。請求・支払スケジュール||提出締切日(保育課必着)|支払予定||:—-|:—-|:—-||第1回 受付期間|令和6年6月21日|令和6年9月||第2回 受付期間|令和6年9月13日|令和6年12月||第3回 受付期間|令和6年12月13日|令和7年3月||第4回 受付期間|令和7年3月7日|令和7年5月|幼児教育・保育の無償化申請スケジュールのご案内(PDF:325KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/mushoukaschedule.pdf手続きの流れ(1)保育の必要性の認定認定申請には、「教育・保育給付認定申請書」、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」、「世帯の所得状況が確認できる書類」が必要です。詳細は、「保育施設利用のご案内」をご参照ください。有効な認定の申請日が認定開始日となりますので、施設等の利用開始日までに認定を申請している必要があります。有効な認定がない期間は、認可外保育施設等を利用していても無償化の対象外となります。すでに有効な認定を受けている場合は、改めての認定申請は不要です。保育施設利用のご案内; https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/hoikuennado/moushikomiannai.html(2)施設の利用・利用料の支払認可外保育施設等を利用し、利用料を支払います。(3)領収証兼提供証明書の受領利用した認可外保育施設等に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の発行を依頼し、受け取ってください。特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDF:88KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/r3teikyoushoumeisho_1.pdf特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(エクセル:20KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/r3teikyoushoumeisho_1.xlsx(4)施設等利用費の請求施設等利用費の請求には、「施設等利用費請求書」、「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」が必要です。各年度における初回請求時には、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付していただきます。また、「世帯の所得状況が確認できる書類」を依頼する場合があります。なお、月途中で区市町村間の転出入がある場合や認定期間が終了する場合は、月額上限額の日割り計算が発生します。施設等利用費請求書(PDF:128KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/seikyuushopdf_1.pdf施設等利用費請求書(エクセル:47KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/seikyuushoexcel_1.xlsx保育に関する申請書; https://www.city.meguro.tokyo.jp/kusei/onlineservice/download/kosodate/hoiku/index.html(5)施設等利用費の支払指定された請求者名義の口座に施設等利用費を支払います。留意事項認可外保育施設等の無償化については、ページ上部の「幼児教育・保育の無償化のご案内」を必ずご確認ください。お問い合わせ先認可外保育施設については、保育課保育施設利用係(電話:03-5722-9868)一時預かり事業・病児保育事業については、保育課保育係(電話:03-5722-9865)ファミリー・サポート・センター事業については、子育て支援課利用者支援係(電話:03-5722-9596)私立幼稚園を併用している場合の申請については、子育て支援課子育て支援係(電話:03-5722-9892)関連するページ認可外保育施設保育料助成制度; https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/kosodateinkagaihoikusisetujosei.html保育施設利用のご案内(窓口配布用); https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/hoikuennado/moushikomiannai.html一時保育; https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/kosodate/itaku_ichijihoiku.html病後児保育; https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/kosodate/byogojihoiku.html目黒区ファミリー・サポート・センター 登録・利用案内; https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/kosodate/toroku_riyo.html私立幼稚園児の補助金; https://www.city.meguro.tokyo.jp/kosodateshien/kosodatekyouiku/hoikuennado/hojokin.html
【対象者】
「保育の必要性の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの児童
【支給内容】
対象者と無償化の上限額「保育の必要性の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの児童:月額37,000円

  • 金銭的支援: 月額37,000円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
請求・支払スケジュール||提出締切日(保育課必着)|支払予定||:—-|:—-|:—-||第1回 受付期間|令和6年6月21日|令和6年9月||第2回 受付期間|令和6年9月13日|令和6年12月||第3回 受付期間|令和6年12月13日|令和7年3月||第4回 受付期間|令和7年3月7日|令和7年5月|幼児教育・保育の無償化申請スケジュールのご案内(PDF:325KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/mushoukaschedule.pdf手続きの流れ(1)保育の必要性の認定認定申請には、「教育・保育給付認定申請書」、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」、「世帯の所得状況が確認できる書類」が必要です。詳細は、「保育施設利用のご案内」をご参照ください。有効な認定の申請日が認定開始日となりますので、施設等の利用開始日までに認定を申請している必要があります。有効な認定がない期間は、認可外保育施設等を利用していても無償化の対象外となります。すでに有効な認定を受けている場合は、改めての認定申請は不要です。保育施設利用のご案内; https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/hoikuennado/moushikomiannai.html(2)施設の利用・利用料の支払認可外保育施設等を利用し、利用料を支払います。(3)領収証兼提供証明書の受領利用した認可外保育施設等に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の発行を依頼し、受け取ってください。特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDF:88KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/r3teikyoushoumeisho_1.pdf特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(エクセル:20KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/r3teikyoushoumeisho_1.xlsx(4)施設等利用費の請求施設等利用費の請求には、「施設等利用費請求書」、「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」が必要です。各年度における初回請求時には、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付していただきます。また、「世帯の所得状況が確認できる書類」を依頼する場合があります。なお、月途中で区市町村間の転出入がある場合や認定期間が終了する場合は、月額上限額の日割り計算が発生します。施設等利用費請求書(PDF:128KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/seikyuushopdf_1.pdf施設等利用費請求書(エクセル:47KB); https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/seikyuushoexcel_1.xlsx保育に関する申請書; https://www.city.meguro.tokyo.jp/kusei/onlineservice/download/kosodate/hoiku/index.html(5)施設等利用費の支払指定された請求者名義の口座に施設等利用費を支払います。留意事項認可外保育施設等の無償化については、ページ上部の「幼児教育・保育の無償化のご案内」を必ずご確認ください。お問い合わせ先認可外保育施設については、保育課保育施設利用係(電話:03-5722-9868)一時預かり事業・病児保育事業については、保育課保育係(電話:03-5722-9865)ファミリー・サポート・センター事業については、子育て支援課利用者支援係(電話:03-5722-9596)私立幼稚園を併用している場合の申請については、子育て支援課子育て支援係(電話:03-5722-9892)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3928/mushouka.pdf,

【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/kosodate/ninnkagaimusyouka2019.html