預かり保育にかかる費用の無償化
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、三鷹市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。nそれ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
【対象者】
幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(以下、「幼稚園等」という。)在籍園児のうち、以下に該当する子ども1.3歳児~5歳児クラスに在籍する保育の必要性がある子どもn2.満3歳児クラスに在籍し、保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の子ども
【支給内容】
無償化月額上限額n預かり保育の利用日数×450円(日額単価)にて算定し、次の支給上限額まで費用を支給します(支給上限額に達しない場合は、その額まで)。n対象者が1の子どもの場合、支給限度額はひと月に11,300円まで。n対象者が2の子どもの場合、支給限度額はひと月に16,300円まで。認可外保育施設の利用についてn園によっては、預かり保育に加え、認可外保育施設などの利用料についても補助対象となる場合があります。詳しくは、園または子ども育成課までお問い合わせください。
- 金銭的支援: 無償化月額上限額n預かり保育の利用日数×450円(日額単価)にて算定し、次の支給上限額まで費用を支給します(支給上限額に達しない場合は、その額まで)。n対象者が1の子どもの場合、支給限度額はひと月に11,300円まで。n対象者が2の子どもの場合、支給限度額はひと月に16,300円まで。認可外保育施設の利用についてn園によっては、預かり保育に加え、認可外保育施設などの利用料についても補助対象となる場合があります。詳しくは、園または子ども育成課までお問い合わせください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
預かり保育を無償化の対象とするにはn預かり保育の利用料を無償化の対象とするには、まずは認定申請書の提出が必要です。n入園の際に、園から案内書類を配布しますが、申請に必要な書類はみたかきっずナビ(外部リンク)からダウンロードしていただき、市へ直接または郵送にてご提出ください。預かり保育料の請求についてn認定を受けたかたは、年2回、預かり保育料の請求をしてください。n時期になりましたら、請求書類一式を幼稚園から配付しますので、必要事項を記入し、市へ直接または郵送にてご提出ください。n請求期間を過ぎても、受付は可能です。ただし、振込が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。請求スケジュールn|年度|利用月|請求受付期間|振込月|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|上半期(第1期)|4月分から9月分まで|10月3日から10月20日まで|12月下旬|n|下半期(第2期)|10月分から翌年3月分まで|4月3日から4月20日まで|6月下旬|n
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=21&rootGroupId=5
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.html