幼児教育・保育施設の保育料について
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、利島村が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。nそれ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
令和5年10月1日現在の内容です。最新の情報は利島村住民課(04992-9-0013)までお問い合わせください。n保育料n【単位:円】n|階層区分|<|<|保育料(円)|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|^|^|^|2号認定(3歳以上)|<|3号認定(3歳未満)|<|n|^|^|^|保育標準時間|保育短時間|保育標準時間|保育短時間|n|1|生活保護世帯|<|0|0|0|0|n|2|村民税非課税世帯|<|0|0|0|0|n|3|区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯|48,600円未満|0|0|6,500|6,400|n|4―1|^|48,600円以上57,700円未満|0|0|10,000|9,800|n|4―2|^|57,700円以上97,000円未満|0|0|10,000|9,800|n|5|^|97,000円以上169,000円未満|0|0|14,800|14,600|n|6|^|169,000円以上301,000円未満|0|0|20,300|20,000|n|7|^|301,000円以上397,000円未満|0|0|26,600|26,200|n|8|^|397,000円以上|0|0|34,600|34,100|n備考n1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。n(1) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。n(2) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。n(3) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条;https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4の規定による。n2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。n3 多子軽減についてn同世帯の最年長者から第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。※所得制限なしひとり親世帯等n|階層区分|<|<|保育料(円)|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|^|^|^|2号認定(3歳以上)|<|3号認定(3歳未満)|<|n|^|^|^|保育標準時間|保育短時間|保育標準時間|保育短時間|n|2A|村民税非課税世帯||0|0|0|0|n|3A|区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯|48,600円未満|0|0|3,000|3,000|n|4A|^|48,600円以上77,101円未満|0|0|3,000|3,000|n備考1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。n(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は養育手帳制度要綱に定める養育手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯をいう。n(2) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。n(3) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。n(4) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条;https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4の規定による。n2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。n3 ひとり親世帯の多子軽減についてn同世帯の最年長者第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www1.g-reiki.net/toshimamura/reiki_honbun/g157RG00000152.html?id=j4
【自治体制度リンク】
https://www.toshimamura.org/life/marriage/kindergarten.html