利用者負担額(保育料)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、国立市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||:—-|:—-||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html利用者負担額(保育料)の変更について令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。1.利用者負担額(保育料)について認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。負担額の算出について|対象月|算出の基礎となる市民税課税年度||4月から8月|世帯の前年度市民税||9月から翌年3月|世帯の当年度市民税|延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。延長保育;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0277/0279/1569308591714.html2.利用者負担額の納入について利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。3.利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf4.利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。平成30年度保育審議会;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div03/Sec01/gyomu/0276/0283/0285/H30hoikushingikai/index.html関連リンク子どもを預ける;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/4/index.html
【対象者】
【支給内容】
利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)
- 金銭的支援: 利用者負担額表(保育料)利用者負担額(保育料・令和2年4月から令和5年9月まで) (PDFファイル: 144.1KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/reiwa2_hoikuryouhyou.pdf利用者負担額(保育料・令和5年10月から) (PDFファイル: 139.3KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/41/R5_10_riyousyafutangaku.pdf利用者負担額の減免以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。生活保護による保護の適用を受けたとき市民税を非課税又は免除されたとき市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】