幼児教育・保育施設の保育料について|奥多摩町

利用者負担額(保育料)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、奥多摩町が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。


【制度内容】
保育について保育園平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て関連 3 法」に基づき、幼児期の学校教育や保育・地域の子育て支援を総合的に進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年 4 月から全国的にスタートしました。この制度により、保護者が就労などの理由で、小学校就学前のお子さんを家庭で保育できない場合に利用できる保育所等への入所申し込みを受け付けいたします。初めて保育所等を利用するには、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があり、認定されると教育・保育給付認定証が交付されます。この教育・保育の必要性の認定については、「事由」、「保育の必要量」による認定基準に基づき、設定されています。1. 教育・保育給付認定の区分|教育・保育給付認定区分|対象となる子ども|利用できる保育所等||:—-|:—-|:—-||1 号認定(教育標準時間認定)|教育を希望する満 3 歳以上の小学校就学前の子ども|幼稚園(新制度に移行する園)、認定こども園(幼稚園教育を受ける場合)||2 号認定(保育認定)|保護者が就労や病気等により、保育を必要とする満 3 歳以上の小学校就学前の子ども|保育園、認定こども園||3 号認定(保育認定)|保護者が就労や病気等により、保育を必要とする満 3 歳未満の子ども|保育園、認定こども園、地域型保育(家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅型保育)|令和元年 10 月1日から全国的に幼児教育・保育無償化がスタートし、0 歳〜 2 歳の非課税世帯の子ども及び、3 歳〜 5 歳の子どもの保育料が実質的に無料となりました。また、この制度改革に伴い、上記条件を満たし教育・保育給付認定を受けたにもかかわらず待機になってしまった児童等は、施設等利用給付認定の対象となり、ファミリー・サポート・センター等の利用料が上限付きで無償となります。 教育・保育給付認定の有効期間は、1、2 号認定の場合小学校就学前まで、3 号認定の場合は満 3 歳の誕生日前々日までとなります。 *なお、町内には氷川保育園、古里保育園の 2 園があります。他市区町村の保育所等を利用したい場合も奥多摩町で教育・保育給付認定を受けてください。2. 保育の必要性の事由 1. 就労している場合 2. 妊娠・出産の場合(出産予定月とその前後 2 か月ずつ計 5 か月間) 3. 疾病・障害の場合(治療に 1 月以上で治療が必要でなくなった月の月末まで) 4. 介護・看護をしている場合(介護・看護の事由が消滅した月の末日まで) 5. 災害復旧にあたっている場合 6. 求職活動中の場合(入園した月から 3 か月間) 7. 就学している場合(卒業又は修了予定日の属する月の末日まで) 8. 児童虐待や配偶者暴力のおそれがある場合 9. 育児休業の場合(育児休業開始日から育児休業対象児が満 1 歳に達する日の属する翌年度の 4 月末日、又は入園した月から育児休業対象児が満 1 歳 6 か月に達する日の属する月の末日のどちらか長い期間) 10. その他、保育が必要と特別に認められた場合3. 保育の必要量に応じた区分 2 号認定又は 3 号認定を受ける方は、保護者の就労状況等に応じて、「標準時間」と「短時間」に区分されます。 なお、「標準時間」と「短時間」では利用できる時間が異なります。|区分|保育の必要量(保育利用時間)|保護者の状況||:—-|:—-|:—-||標準時間|1日 11 時間までの利用として、1 月当たり平均 275 時間までとする。|☆就労・介護・看護・就学(週 5 日以上 1日 6 時間以上)
☆妊娠・出産
☆疾病・障害
☆児童虐待・配偶者暴力||短時間|1 日 8 時間までの利用として、1 月当たり平均 200 時間までとする。|☆就労・介護・看護・就学(週 3 日以上 1日 4 時間以上)
☆求職活動中
☆育児休業|4. 申し込みから入園までの流れ 保育園、認定こども園(2 号、3 号認定)、地域型保育の入園を希望される方は、奥多摩町福祉保健課子育て推進係へお申し込みください。幼稚園、認定こども園(1 号認定)の入園を希望される方は、奥多摩町教育課学務係へお申し込みください。 なお、奥多摩町内での施設は、氷川保育園、古里保育園になります。 他市区町村の保育所等を利用したい場合も奥多摩町へお申し込みください。●申し込み手続きについて 提出書類 ・教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書 ・保育を必要とする理由を証明する必要書類(父母ともに必要となります)|就労|就労証明書||妊娠・出産|母子健康手帳(表紙・出産予定日が確認できるページの写)||疾病・障害|①診断書または身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等(写)
②病気等状況報告書 ※①・②両方必要となります。||介護・看護|①診断書または身体障害者手帳、愛の手帳等(写) ②介護・看護状況報告書
※①・②両方必要となります。||災害復旧|※あらかじめ保育担当へご相談ください。||就学|学校法人の学校、専門学校等の在学証明書または学生証(写)・授業カリキュラムなど||児童虐待・配偶者暴力|※あらかじめ保育担当へご相談ください。||育児休業|就労証明書(育児休業欄に必要事項を記入)||その他|※あらかじめ保育担当へご相談ください。|●下記は、該当する場合のみ必要となる書類です。 ・ 離婚調停中で別居している場合は、離婚調停等をしていることがわかる書類(調停受付票や呼出状等) ・ 申込児童に障害がある場合は、身体障害者手帳、愛の手帳等の写し、診断書(原本)など● 5 月以降の入園申し込み 町内の保育所を希望される場合は、入園希望月の前月の15 日まで(土日、祝日の場合は、前日または前々日の開庁日)となります。 町外の保育所等を希望される場合は、市町村によって違いますのでお問い合わせください。1 か月以上前に締切りになる場合が多くみられます。(育児休暇等の関係で、入所希望日がわかっている場合は、早めに申込みください。) 月の途中からの入所は、できません。各月ともに 1日からの入所となります。 ただし、事情がある場合は、保育所との話し合いにより月の途中から通うこともできます。その場合でも保育料は、その当該月分からいただきます。日割り計算による保育料の算定はしません。●保育施設の利用調整について 教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書の内容を、保育の必要性に応じた「利用基準票」の基準点数に置き換えます。この基準点数の高い方から入所を決定します。 また、同一点数の場合は、順位で比較し決定します。入所承諾となった方へ ・ 育児休業取得中で入所した場合 職場復帰することを条件に入所承諾としますので、復帰しましたら産前産後休暇・育児休業復帰報告書と教育・保育給付認定変更申請書を提出することにより、引き続き在園が可能となります。 ・ 求職活動中で入所した場合 求職活動中で入所した場合は、入所後 3 か月以内に就労を開始し、就労証明書と支給認定変更申請書を提出することにより、引き続き在園が可能となります。●利用者負担額(保育料)① 児童のクラス年齢② 世帯の町民税所得割課税額 4 〜 8 月の保育料は、令和 4 年度町民税所得割課税額 9 〜 3 月の保育料は、令和 5 年度町民税所得割課税額1号認定を受けた場合の利用者負担額 (単位:円)|各月初日の教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分|<|<|<|<|利用者負担額(月額)
(各階層の上段が第 1 子、下段が第2子にかかる額)||階層区分|<|定義 |<|<|^||:----|:----|:----|:----|:----|:----||A 階層|<|生活保護世帯等|<|<|0||^|^|^|^|^|0||B 階層|1|A 階層を除き、当該年度分(4 月から8 月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯を含む。)|ひとり親世帯等|<|0||^|^|^|^|^|0||^|2|^|ひとり親世帯等以外の世帯|<|0||^|^|^|^|^|0||C 階層|1|A 階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が右の区分に該当する世帯|77,100円以下の世帯|ひとり親世帯等|0||^|^|^|^|^|0||^|2|^|^|ひとり親世帯等以外の世帯|0||^|^|^|^|^|0||^|3|^|77,101 円以上 211,200 円以下の世帯|<|0||^|^|^|^|^|0||^|4|^|211,200 円以上の世帯|<|0||^|^|^|^|^|0|2・3 号認定を受けた場合の利用者負担額 (単位:円)|各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分|<|<|<|利用者負担額(第 1 子・月額)|<|<|<||階層区分|<|定義|<|3 歳以上児|<|3 歳未満児|<||^|^|^|^|保育
標準時間|保育
短時間|保育
標準時間|保育
短時間||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||A 階層|<|生活保護世帯等|<|0|0|0|0||B 階層|1|A 階層を除き、当該年度分(4 月から8 月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯|ひとり親世帯等|0|0|0|0||^|2|^|ひとり親世帯等以外の世帯|0|0|0|0||C 階層|<|A 階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が右の区分に該当する世帯|48,600 円未満|0|0|10,000|9,800||D 階層|1|^|48,600 円以上60,700 円未満|0|0|12,000|11,700||^|2|^|60,700 円以上72,800 円未満|0|0|14,000|13,700||^|3|^|72,800 円以上84,900 円未満|0|0|16,000|15,700||^|4|^|84,900 円以上97,000 円未満|0|0|18,000|17,600||^|5|^|97,000 円以上115,000 円未満|0|0|20,000|19,600||^|6|^|115,000 円以上133,000 円未満|0|0|22,000|21,600||^|7|^|133,000 円以上151,000 円未満|0|0|24,000|23,500||^|8|^|151,000 円以上169,000 円未満|0|0|26,000|25,500||^|9|^|169,000 円以上202,000 円未満|0|0|29,000|28,500||^|10|^|202,000 円以上235,000 円未満|0|0|32,000|31,400||^|11|^|235,000 円以上268,000 円未満|0|0|35,000|34,400||^|12|^|268,000 円以上301,000 円未満|0|0|39,000|38,300||^|13|^|301,000 円以上349,000 円未満|0|0|43,000|42,200||^|14|^|349,000 円以上397,000 円未満|0|0|48,000|47,100||^|15|^|397,000 円以上|0|0|58,000|57,000|未申告の方は、当該年齢の月額利用者負担額最高額とさせていただきます。◆問い合わせ◆ 福祉保健課 子育て推進係 電話 0428 - 85 - 2611 【対象者】
満3 歳以上の小学校就学前の子ども
【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.okutama.tokyo.jp/material/files/group/7/fukushikosodate2024.pdf