幼児教育・保育施設の保育料について|日野市

利用者負担額(保育料)

【制度内容】
利用者負担額(保育料)についてn(1)利用者負担の金額n保育にかかる経費の一部をご負担していただくため、月単位の利用者負担額をお支払いいただきます。n市立・私立ともに同額ですが、施設によっては制服代などの諸経費が別途かかることがあります。また、日野・多摩平幼稚園、百草台幼稚園、たまだいら1・2 Smile House及びひのめばえ保育園は利用者負担額のほかに上乗せ徴収等があります。nnなお、3歳児以上の子どもは幼児教育無償化に伴い、利用者負担額(保育料)無償となります。(別途給食費の徴収あり)nn(2)利用者負担の決定n利用者負担額(保育料)は、父・母の市民税所得割額の合算額に応じて決定をします。ただし、父・母が非課税で同居の祖父母がいる場合は、祖父母の税額の内いずれか高い方を適用し、利用者負担額(保育料)を決定します。詳しくは、『利用者負担額基準表』をご覧ください。nnなお、住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等がある場合は控除前の税額で算出します。nn利用者負担額は各世帯の市民税額(所得割額)、お子さんのクラス年齢(各年度4月1日現在の年齢。年度途中で誕生日を迎えても変更になりません。)、保育必要量によって決定いたします。決定に必要な情報が確認できない場合は、最高額の負担区分で決定します。n利用者負担額は月単位です。月の登園日数が少なくても、利用者負担は軽減されません。n海外就労等で国内で課税情報をお持ちでない場合でも、国外の収入額等をもとに保育課で市民税所得割額を仮算定して利用者負担額を決定いたします。会社で給与支払いの証明ができる場合は「給与証明書」、自営業やフリーランス等でご本人しか所得を証明できない場合は「所得申立書」をご提出ください。n【市民税の適用年度と利用者負担額決定通知時期】n|月|市民税の適用年度|利用者負担額の通知時期|n|:—-|:—-|:—-|n|4月~8月分|令和5年度市民税額|4月中旬頃に保育施設経由で通知|n|9月~3月分|令和6年度市民税額|9月中旬頃に保育施設経由で通知|nnなお、3歳児クラス以上の利用者負担額決定通知書の発行は、3歳児クラス進級時または3~5歳児クラスに入所した際にのみの発行となります。nn【納入方法】n|保育所
(区市町村に支払い)|口座振替をご利用ください。
口座振替依頼書は、入所した際の結果通知に同封いたしますので保育課までご提出ください。(郵送可)
口座振替をご希望されない方は、納付書により収納取扱金融機関、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納めてください。|n|認定こども園
小規模・家庭的保育事業
(施設に支払い)|各施設にご確認ください。|n利用者負担額(保育料)の変更についてn結婚や離婚により扶養義務者が変更になった場合、利用者負担額の再計算が必要になりますので保育課までご連絡ください(事由発生日まで遡り利用者負担額(保育料)を追加徴収させていただく場合があります)。また、修正申告等により市民税額に変更が生じた場合は市所有の税情報により、利用者負担額(保育料)が変更になる可能性があります。nn(3)年収約360万円未満相当の在園児世帯への軽減措置についてn【市民税所得割額77,101円未満の要保護者世帯等】nn利用者負担額は無料です。nn※要保護者世帯等とは、母子・父子世帯または在宅障害者(児)がいる世帯(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯、特別児童扶養手当の支給を受けている世帯、国民年金の障害基礎年金を受けている世帯)をいいます。nn上乗せ徴収がある施設についてn下記施設については、入所時に負担金があり、月々の上乗せ徴収があります。nn0歳~2歳児のクラスは、利用者負担額基準表に基づく基本の利用者負担額(保育料)に加えて徴収されます。nn3歳~5歳児のクラスは、幼児教育無償化により基本の利用者負担額(保育料)は無償となりますが、実費徴収部分は幼児教育無償化の対象外となるため徴収されます。nnこども園n|保育施設名|上乗せ徴収予定額|n|:—-|:—-|n|日野・多摩平幼稚園|入所時:60,000円(入園準備金50,000円、施設整備費10,000円)
毎月 :19,000円(上乗せ徴収12,000円、施設維持費500円、食育活動費6,500円)
その他:冷暖房費、バス希望者バス維持費、実費徴収有り|n|百草台幼稚園|入所時:20,000円(入園準備金)
毎月 :7,500円
(上乗せ徴収1,500円、給食費3,700円、施設充実費1,800円、教材費500円)
その他:実費徴収有り(施設設備費(バス代)など)|n小規模n|保育施設名|上乗せ徴収予定額|n|:—-|:—-|n|たまだいら1・2
Smile Hous|入所時:10,000円(施設整備費)
毎月 :3,500円(上乗せ徴収、施設維持費)
その他:実費徴収有り|n|ひのめばえ保育園|入所時:10,000円(環境整備協力金)
毎月 :2,000円(上乗せ徴収)
その他:実費徴収有り|nn3歳~5歳クラスに在籍する子の給食費及び徴収についてn幼児教育無償化により、給食費の一部については保護者の負担となります。保護者にご負担いただく費用は、給食費のうち副食費(おかず、おやつ等材料費)です。主食費(ごはん、パン等)については、日野市が負担します。nn|※年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子(注)以降の子どもについては、副食費(おかず、おやつ等材料費)の支払いが免除されます。|n|:—-|n|(注)第3子とは、同一世帯において、2人以上の就学前児童(兄姉)が次に挙げる施設を利用している場合です。〔国基準〕 *在籍証明書の提出が必要です。
特定教育・保育施設、私立幼稚園(新制度未移行園)、特定地域型保育事業、特例保育、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童心理治療施設に通所。
児童発達支援及び医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用。
給食費の多子区分〔国基準〕は、利用者負担額の多子区分〔都基準〕とは異なります。
東京都認証保育所と保育ママを利用する子は、多子区分の対象にはなりません。|n※日野市の市立保育園では、その月のすべての日の給食を食べない場合(アレルギー等により給食を食べられない、毎日弁当を持参している、1カ月以上保育園を長期欠席する等)は、事前に「保育所等利用者負担額減免申請書」を提出することにより、副食費の徴収が免除されます。給食を食べない月の前月15日までに必ず提出してください。nn(日野市の市立保育園以外の施設では手続きが異なります。在籍する施設に直接お問い合わせをしてください。)nn|在籍する施設の類型|副食材料費徴収額|n|:—-|:—-|n|日野市内の市立保育園|4,500円/月|n|日野市内の私立保育所、認定こども園|保育所ごとに決定
※各施設に直接お支払いください。|n*日野市以外に所在する保育所等については金額や徴収方法等が異なりますので、在籍する施設等にお問い合わせください。nn支払済証明書についてn利用者負担額の支払いをしたことの証明書が必要な場合は、交付申請書を保育課まで送付してください。nn日野市保育施設利用者負担支払済証明書交付申請書 (PDF 55.7KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/905/r6siharai.pdfn利用者負担額基準表 令和5年10月1日現在nn|各月初日に在籍する満3歳未満
保育認定子どもの属する世帯等の区分|標準時間|短時間|n|:—-|:—-|:—-|n|[A]生活保護世帯又は里親である教育・保育給付認定保護者|0|0|n|[B]A階層を除き、市民税非課税の世帯|0|0|n|[C]A階層を除き、市民税のうち均等割のみ課税の世帯|2,500|2,400|n|[D1]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯56,500円未満|4,700|4,600|n|[D2]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯56,500円以上63,500円未満|6,200|6,000|n|[D3]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯63,500円以上71,000円未満|8,300|8,100|n|[D4]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯71,000円以上89,000円未満|10,900|10,700|n|[D5]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯89,000円以上107,500円未満|13,900|13,600|n|[D6]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯107,500円以上127,000円未満|17,500|17,200|n|[D7]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯127,000円以上145,000円未満|21,300|20,900|n|[D8]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯145,000円以上162,500円未満|25,000|24,500|n|[D9]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯162,500円以上180,500円未満|28,700|28,200|n|[D10]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯180,500円以上198,500円未満|32,300|31,700|n|[D11]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯198,500円以上216,500円未満|35,000|34,400|n|[D12]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯216,500円以上234,500円未満|36,100|35,400|n|[D13]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯234,500円以上258,500円未満|37,600|36,900|n|[D14]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯258,500円以上273,500円未満|38,700|38,000|n|[D15]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯273,500円以上289,000円未満|40,200|39,500|n|[D16]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯289,000円以上303,500円未満|41,300|40,500|n|[D17]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯303,500円以上333,500円未満|42,100|41,300|n|[D18]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯333,500円以上363,500円未満|42,800|42,000|n|[D19]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯363,500円以上393,500円未満|43,400|42,600|n|[D20]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯393,500円以上549,500円未満|44,100|43,300|n|[D21]A階層を除き所得割課税額が0円以外の世帯549,500円以上|44,800|44,000|n利用者負担額基準表 (PDF 132.6KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/905/r6hutan.pdfn※調整控除以外の各種税額控除前の税額を算定の根拠とします。n※年齢にかかわらず、生計を一にする子の最年長者から第1子として数え、多子区分を決定します。n別居の兄姉であっても、生計を一にする場合(生活費・学資金・療養費等を送金している等)は該当しますので、住民登録を別にする兄姉がいる場合は保育課までお知らせください。n※年収360万円未満相当の要保護者世帯等については、軽減措置が適用されます。nn※利用者負担額決定に必要な情報が確認できない場合は、最高額の階層区分で決定します。

【対象者】

【支給内容】

    • 金銭的支援:
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
【納入方法】n|保育所
(区市町村に支払い)|口座振替をご利用ください。
口座振替依頼書は、入所した際の結果通知に同封いたしますので保育課までご提出ください。(郵送可)
口座振替をご希望されない方は、納付書により収納取扱金融機関、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済で納めてください。|n|認定こども園
小規模・家庭的保育事業
(施設に支払い)|各施設にご確認ください。|n

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/905/r6siharai.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/024/905/r6hutan.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/hoikuen/nyuen/1024905.html