幼児教育・保育施設の保育料について|昭島市
利用者負担額(保育料)(2)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、昭島市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。nそれ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
保育料決定通知n保育料については、保育施設入所後に郵送でお知らせします。|施設種類|通知発送予定日|支払先|n|:—-|:—-|:—-|n|認可保育所|入所月の15日ころ|昭島市(当月末払い)|n|認定こども園、地域型保育施設|入所月の1日ころ|保育施設(施設指定日払い)|n注:電話等による保育料の問い合わせには、お答えできません。n注:入所月のほか、4月と9月の再算定時は全員に通知します。納付方法・納期限n認定こども園及び地域型保育施設については、直接保育施設への納入となりますので各保育施設へお問い合わせください。ただし、保育料決定通知書は市から郵送します。n上記以外の保育施設については、市への納入となります。n注:保育料の納付方法は、原則として、口座振替での納付をお願いしています。n注:入所されるかたには、利用承諾書とともに口座振替依頼書を郵送しますので、ご希望の金融機関、又は市役所1階17番窓口子ども子育て支援係(郵送可)で手続きをしてください。||手続き締切日|口座振替月|納期限|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|4月入所|令和6年3月6日(水曜日)|4月分からの振替|毎月月末|n|5月以降の入所|入所月の5日|当月からの振替|毎月月末|n注:月末が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。n注:12月分のみ納付期限が早まりますのでご注意ください。注:保育料は、子どもの保育に必要な経費の一部ですので、納期限までに必ず納めてください。n注:保育料の未納が理由なく続いた場合には、兄弟姉妹の利用調整の際に不利になることや、退所になることもありますのでご注意ください。保育料の変更n以下の場合は保育料を再算定しますので、子ども子育て支援係まで速やかに届け出をしてください。n変更は届け出の翌月以降となります。注:保護者の結婚・離婚、パートナーと生活を始める等、家族構成に変更があった場合n注:ひとり親のかたで、祖父母との同居を始めた・同居をやめた場合n注:修正申告等により市民税所得割額に変更があった場合保育料の減免n保育料の支払いが著しく困難になった場合、減額または免除が認められる場合があります。n詳しくは、保育所幼稚園係にお問い合わせください。多子世帯の保育料負担軽減についてn0歳児クラスから2歳児クラス子どもの保育料について、同一世帯に属する子どものうち最年長(年齢制限なし)の子どもを第1子と算定し、第2子以降の子どもは、以下のとおり負担軽減が適用されます。保育所幼稚園係にご相談ください。同一世帯に属する子どものうち最年長の子どもが支給認定子どもであるときは、第1子の保育料を適用し、第2子以降の子どもが支給認定子どもであるときは保育料を0円とします。計算例n小学3年生、保育所2歳児、保育所0歳児の子どもがいる世帯n|兄弟姉妹クラス|カウント|保育料|n|:—-|:—-|:—-|n|小学3年生|第1子|対象外|n|2歳児|第2子|0円|n|0歳児|第3子|0円|副食費免除についてn幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4,500円まで免除となる制度です。(利用料金と同じく9月に再算定します)n1.1号又は3歳児クラス以上の2号認定子どものうち年収360万円未満相当世帯の場合n2.3歳児クラス以上の2号認定子どもが、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n3.1号認定子どもが、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n注:2と3に関しては、子どものカウント方法に年齢制限があります。上記、保育料の多子世帯の負担軽減とは異なります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。n注:免除対象の場合は、「保育料決定通知」に「副食費免除通知」が同封されます。計算例n小学3年生、保育所5歳児、3歳児の双子の子どもがいる世帯|兄弟姉妹クラス|年収360万円未満相当世帯|年収360万円未満相当世帯以外|<|<|<|n|^|^|1号(認定こども園(幼稚園機能))|<|2号(保育所、3歳児クラス以上)|<|n|^|^|カウント|免除可否|カウント|免除可否|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|小学3年生|対象外|第1子|対象外|対象外|対象外|n|5歳児|可(免除)|第2子|否(徴収)|第1子|否(徴収)|n|3歳児|可(免除)|第3子|可(免除)|第2子|否(徴収)|n|3歳児|可(免除)|第4子|可(免除)|第3子|可(免除)|n
【対象者】
【支給内容】
【利用方法】
【手続き方法】
納付方法・納期限n認定こども園及び地域型保育施設については、直接保育施設への納入となりますので各保育施設へお問い合わせください。ただし、保育料決定通知書は市から郵送します。n上記以外の保育施設については、市への納入となります。n注:保育料の納付方法は、原則として、口座振替での納付をお願いしています。n注:入所されるかたには、利用承諾書とともに口座振替依頼書を郵送しますので、ご希望の金融機関、又は市役所1階17番窓口子ども子育て支援係(郵送可)で手続きをしてください。 手続き締切日 口座振替月 納期限n4月入所 令和6年3月6日(水曜日) 4月分からの振替 毎月月末n5月以降の入所 入所月の5日 当月からの振替 毎月月末注:月末が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。n注:12月分のみ納付期限が早まりますのでご注意ください。注:保育料は、子どもの保育に必要な経費の一部ですので、納期限までに必ず納めてください。n注:保育料の未納が理由なく続いた場合には、兄弟姉妹の利用調整の際に不利になることや、退所になることもありますのでご注意ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/010/010/2015/2024/20191024133026.html