幼児教育・保育施設の保育料について|瑞穂町

特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、瑞穂町が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。


【制度内容】
瑞穂町では「実費徴収に係る補足給付事業」を実施しています。これは、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用など、各施設等から保育料とは別に実費徴収された費用について、瑞穂町にお住いの生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。
【対象者】
補助対象の方この実費徴収に対する補足給付の対象は、以下の条件をすべて満たす方です。1.瑞穂町内に在住の方2.子ども・子育て支援新制度に移行した施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業)にお子さんが通っている方3.生活保護世帯等(詳細は下記またはこちらをご確認ください)補助対象の方資格の詳細生活保護世帯等とは以下に該当する世帯です。生活保護世帯中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている世帯住民税非課税世帯であって、ひとり親等の世帯(※)※ひとり親等の世帯とは、以下のいずれかに該当する世帯です。母子および父子ならびに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳または療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者の属する世帯精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定めるところにより特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯国民年金法(昭和34年法律第141号)で定めるところにより障害基礎年金の支給を受けている者の属する世帯関連ファイル実費徴収に係る補足給付事業のご案内 (PDF形式 87KB)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p006140_d/fil/annaibun.pdf様式第1号:交付申請書 (PDF形式 117KB)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p006140_d/fil/jippikoufusinsei.pdf様式第3号(請求書)/実費徴収 (PDF形式 75KB)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p006140_d/fil/jippiseikyusyo.pdf
【支給内容】
以下の金額を上限に、実際に支払った費用について給付します。|給付する金額|<|<||対象経費|認定区分|給付上限額(月額)||:----|:----|:----||教材費・行事費等|1号・2号・3号認定|1人あたり2,500円×対象月数|※上記の給付上限額を超えた場合は、保護者の方のご負担となります。※支払は、年2回(9月末、3月末)を予定しています。給付の対象となるもの制服、通園カバン、スモック、体操服、名札、カラー帽子、文房具、連絡帳、日本スポーツ振興センター保険料、施設主催の遠足等の行事に係る交通費、入場料(子ども分のみ)、楽器など、お子さんの通っている施設等を通じて購入等した場合に限ります。ただし、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合は対象となりますが、クレヨンや紙おむつなど、施設等が店や商品を指定していない場合は対象になりません。給付の対象とならないもの施設等が指定していない用品、延長保育料、休日保育料、特定負担額(施設整備費、教育充実費など)、一時預かり料、PTAや保護者会費、写真、アルバム、DVD、給食費など

  • 金銭的支援: 2500
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
補足給付を希望される場合は、「瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書」および「瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付請求書」に以下の書類を添えて瑞穂町福祉部子育て応援課保育・幼稚園係へ提出してください。1.実費徴収額に係る領収書2.補助対象の方であることを証明する書類3.申請する日の属する年度の前年度の1月1日に瑞穂町に住所がなかった方は、住民税非課税証明書または住民税納税通知書の写し
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p006140.html