保育料(利用者負担金)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、福生市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。nそれ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
【対象者】
0歳児クラスから2歳児クラス
【支給内容】
保育料等表(保育標準時間)※令和5年10月から保育料の算定及び給食費(副食費)の免除判定は、市町村民税所得割額等に基づき決定します。ただし、4月分から8月分までの間は前年度の市町村民税所得割額等に基づき決定します。n0歳児クラスから2歳児クラスにおける多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限等はありません。就学前までに限らず、生計を一にしている子どもは多子計算の算定対象となります(東京都独自の制度です。)。 ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)の免除における多子計算については年齢制限があります(「5.」をご参照ください。)。nこの表の「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)です。n市町村民税所得割額は、次の税額控除を適用する前の税額とします。(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額の控除、株式等譲渡所得割額の控除)n3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)は、市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等の場合は77,100円以下)の世帯について、全児童を免除とします。また、認可保育園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している児童のうち3歳児クラスから5歳児クラスの範囲において、最年長の児童から順に3人目以降について免除とします。nPDF版 保育料等表(保育標準時間) (PDF 96.7KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/585/r0510hoikuryouhyoujyunnjikannsyuusei.pdfn保育料等表(保育短時間)※令和5年10月から保育料の算定及び給食費(副食費)の免除判定は、市町村民税所得割額等に基づき決定します。ただし、4月分から8月分までの間は前年度の市町村民税所得割額等に基づき決定します。n0歳児クラスから2歳児クラスにおける多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限等はありません。就学前までに限らず、生計を一にしている子どもは多子計算の算定対象となります(東京都独自の制度です。)。 ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)の免除における多子計算については年齢制限があります(「5.」をご参照ください。)。nこの表の「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)です。n市町村民税所得割額は、次の税額控除を適用する前の税額とします。(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額の控除、株式等譲渡所得割額の控除)n3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)は、市町村民税所得割額57700円未満(ひとり親世帯等の場合は77100円以下)の世帯について、全児童を免除とします。また、認可保育園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している児童のうち3歳児クラスから5歳児クラスの範囲において、最年長の児童から順に3人目以降について免除とします。nPDF版 保育料等表(保育短時間) (PDF 96.3KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/585/r0510hoikuryoutouhyoutannjikannsyuusei.pdfn保育料は前期と後期で変わりますn前期保育料n4月分から8月分まで:保育園等を利用する「前年度」の市民税所得割課税額(前々年の収入に基づき決定)後期保育料n9月分から翌年3月分まで:保育園等を利用する年度の市民税所得割課税額(前年の収入に基づき決定)保育料の決定通知n保育料は、前期(4月分から8月分まで)と、後期(9月分から翌年3月分まで)に分けて、年2回決定します。通知時期は、前期は4月中旬頃n後期は9月中旬頃nとなります。n市内保育園在園の方は保育園経由、市外保育園在園の方は郵送します。※年度途中で入園した場合は、原則として入園の承諾通知に同封します。入園の承諾通知は、入園月の前月下旬頃に通知します。多子世帯の保育料を軽減しますn令和5年10月から、東京都の独自支援の対象が拡大し、多子世帯においては、所得や第1子の子どもの年齢を問わず、0歳児クラスから2歳児クラスの児童の保育料について、第2子以降は全額免除となります。また、ひとり親世帯、障害者がいる世帯等のうち、市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯については、第1子を半額、第2子以降は0円となります。都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例n指定都市は都道府県からの税源移譲により、市民税所得割額が税率8%で算出されます。指定都市からの転入者等で所得割の税率が8%の方については、保育料の公平性を保つため、税率を6%として算出します。※自治体独自の減税措置を行っている区市町村からの転入者等についても、6%で算出します。認定こども園、小規模保育園も市が定める保育料が適用されますn福生市内にある、牛浜こども園、不動の森こども園、ちゃいれっく福生駅前保育園、すみれ定期利用保育を利用する場合も、認可保育園を利用する場合と同じ算定方法による保育料です。nなお、保育料の支払いは、市ではなく直接保育園へのお支払いとなります。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保育料等表(保育標準時間)※令和5年10月から保育料の算定及び給食費(副食費)の免除判定は、市町村民税所得割額等に基づき決定します。ただし、4月分から8月分までの間は前年度の市町村民税所得割額等に基づき決定します。n0歳児クラスから2歳児クラスにおける多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限等はありません。就学前までに限らず、生計を一にしている子どもは多子計算の算定対象となります(東京都独自の制度です。)。 ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)の免除における多子計算については年齢制限があります(「5.」をご参照ください。)。nこの表の「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)です。n市町村民税所得割額は、次の税額控除を適用する前の税額とします。(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額の控除、株式等譲渡所得割額の控除)n3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)は、市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等の場合は77,100円以下)の世帯について、全児童を免除とします。また、認可保育園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している児童のうち3歳児クラスから5歳児クラスの範囲において、最年長の児童から順に3人目以降について免除とします。nPDF版 保育料等表(保育標準時間) (PDF 96.7KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/585/r0510hoikuryouhyoujyunnjikannsyuusei.pdfn保育料等表(保育短時間)※令和5年10月から保育料の算定及び給食費(副食費)の免除判定は、市町村民税所得割額等に基づき決定します。ただし、4月分から8月分までの間は前年度の市町村民税所得割額等に基づき決定します。n0歳児クラスから2歳児クラスにおける多子計算の算定対象となる子どもの年齢制限等はありません。就学前までに限らず、生計を一にしている子どもは多子計算の算定対象となります(東京都独自の制度です。)。 ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)の免除における多子計算については年齢制限があります(「5.」をご参照ください。)。nこの表の「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯)です。n市町村民税所得割額は、次の税額控除を適用する前の税額とします。(住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額の控除、株式等譲渡所得割額の控除)n3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(副食費)は、市町村民税所得割額57700円未満(ひとり親世帯等の場合は77100円以下)の世帯について、全児童を免除とします。また、認可保育園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している児童のうち3歳児クラスから5歳児クラスの範囲において、最年長の児童から順に3人目以降について免除とします。nPDF版 保育料等表(保育短時間) (PDF 96.3KB);https://www.city.fussa.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/585/r0510hoikuryoutouhyoutannjikannsyuusei.pdfn保育料は前期と後期で変わりますn前期保育料n4月分から8月分まで:保育園等を利用する「前年度」の市民税所得割課税額(前々年の収入に基づき決定)後期保育料n9月分から翌年3月分まで:保育園等を利用する年度の市民税所得割課税額(前年の収入に基づき決定)保育料の決定通知n保育料は、前期(4月分から8月分まで)と、後期(9月分から翌年3月分まで)に分けて、年2回決定します。通知時期は、前期は4月中旬頃n後期は9月中旬頃nとなります。n市内保育園在園の方は保育園経由、市外保育園在園の方は郵送します。※年度途中で入園した場合は、原則として入園の承諾通知に同封します。入園の承諾通知は、入園月の前月下旬頃に通知します。多子世帯の保育料を軽減しますn令和5年10月から、東京都の独自支援の対象が拡大し、多子世帯においては、所得や第1子の子どもの年齢を問わず、0歳児クラスから2歳児クラスの児童の保育料について、第2子以降は全額免除となります。また、ひとり親世帯、障害者がいる世帯等のうち、市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯については、第1子を半額、第2子以降は0円となります。都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例n指定都市は都道府県からの税源移譲により、市民税所得割額が税率8%で算出されます。指定都市からの転入者等で所得割の税率が8%の方については、保育料の公平性を保つため、税率を6%として算出します。※自治体独自の減税措置を行っている区市町村からの転入者等についても、6%で算出します。認定こども園、小規模保育園も市が定める保育料が適用されますn福生市内にある、牛浜こども園、不動の森こども園、ちゃいれっく福生駅前保育園、すみれ定期利用保育を利用する場合も、認可保育園を利用する場合と同じ算定方法による保育料です。nなお、保育料の支払いは、市ではなく直接保育園へのお支払いとなります。
【利用方法】
年度の途中で年齢が変わっても、保育料は変更となりません。n毎月1日に在籍している方は、その月分の保育料がかかります。月単位で計算するため、途中退園の場合や利用日数に関わらず、日割り計算はしません。n保育の必要量の変更や、婚姻や離婚等による世帯状況の変更があった場合、生活保護の受給開始・廃止があった場合は、保育料を再計算します。n入所申請時に、生活保護法による保護開始、中国残留邦人等支援給付受給世帯、小規模住居型児童養育事業、里親等である場合は、保育料が減免となる可能性がありますので、保育・幼稚園係へご相談ください。
【手続き方法】
保育料の決定通知n保育料は、前期(4月分から8月分まで)と、後期(9月分から翌年3月分まで)に分けて、年2回決定します。通知時期は、前期は4月中旬頃n後期は9月中旬頃nとなります。n市内保育園在園の方は保育園経由、市外保育園在園の方は郵送します。※年度途中で入園した場合は、原則として入園の承諾通知に同封します。入園の承諾通知は、入園月の前月下旬頃に通知します。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.fussa.tokyo.jp/kofukunavi/1012676/1018705.html