認可保育園等の利用者負担(保育料)
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、西東京市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
認可保育園等の利用者負担(保育料)について認可保育園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所に通うお子さんの利用者負担について解説します。幼児教育・保育の無償化について令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担(保育料)が無償化されました。また、0歳児クラスから2歳児クラスにつきましては、引き続き利用者負担(保育料)のご納付が必要ですが、住民税非課税の世帯については、保育料が無償となります。なお、無償化にあたり、手続きは必要ありません。給食費の徴収について3歳児クラスから5歳児クラスの保育料は無償となりますが、従前の保育料に含まれていた給食費については、無償化の対象となりません(0歳児から2歳児クラスについては引き続き、保育料の中に給食費が含まれます)。給食費は保育園毎の徴収となります。詳しくは、下記のリンクをご参照ください。保育園での給食費の徴収について;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/mushouka/hoikumushouka.html利用者負担の額について利用者負担の額は、保育所入所児童の4月1日時点の年齢と、保護者の住民税額によって階層区分が分けられ、それぞれの階層に応じた額をご負担いただきます。4月から8月分までは前年度の住民税、9月から3月分まではその年度の住民税の課税状況により、階層区分を決定します。また、保育の認定区分が「保育標準時間認定」の場合と「保育短時間認定」の場合とでは、利用者負担の額が異なります。認可保育園(公立・私立)・小規模保育施設・家庭的保育施設等の利用者負担の額は同額となります。注記:利用者負担の額を決める際の住民税の所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除前の税額です。※2歳児クラスに在籍している児童は、誕生日の前日に3号認定から2号認定に変わりますが、利用者負担の額はその年度が終了するまで3号認定の表の金額を適用します。利用者負担の階層表(令和元年10月以降)|階層
区分|条件・住民税額|<|3号認定の子ども(3歳未満児)|<|<|<||^|^|^|保育標準時間認定|<|保育短時間認定|<||^|^|^|第1子|第2子|第1子|第2子||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||A|生活保護法による被保護世帯と里親が支給認定保護者である場合
※被保護世帯とは、単給世帯・「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」による支援給付を受けている者を含む。|<|0|0|0|0||B1|A階層を除き、当該年度の特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)の非課税世帯であって、次の区分に該当する世帯|要保護者等|0|0|0|0||B2|^|要保護者等を除く。|0|0|0|0||C|A階層を除き、当該年度分の区市町村民税の課税世帯であって、均等割のみ課税世帯|<|6,000|3,000|5,900|3,000||D1|A、B、C階層以外の世帯で、当該年度分の区市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯|46,700未満|7,200|3,600|7,100|3,600||D2|^|46,700以上48,600未満|8,400|4,200|8,300|4,200||D3|^|48,600以上50,700未満|10,800|5,400|10,600|5,300||D4|^|50,700以上58,700未満|14,200|7,100|14,000|7,000||D5|^|58,700以上78,000未満|18,000|9,000|17,700|8,900||D6|^|78,000以上97,000未満|22,000|11,000|21,600|10,800||D7|^|97,000以上116,000未満|25,200|12,600|24,800|12,400||D8|^|116,000以上133,000未満|27,400|13,700|26,900|13,500||D9|^|133,000以上150,200未満|29,400|14,700|28,900|14,500||D10|^|150,200以上169,000未満|31,600|15,800|31,100|15,600||D11|^|169,000以上190,200未満|33,600|16,800|33,000|16,500||D12|^|190,200以上210,200未満|35,000|17,500|34,400|17,200||D13|^|210,200以上230,200未満|36,400|18,200|35,800|17,900||D14|^|230,200以上250,200未満|37,800|18,900|37,200|18,600||D15|^|250,200以上266,300未満|40,200|20,100|39,500|19,800||D16|^|266,300以上282,500未満|42,600|21,300|41,900|21,000||D17|^|282,500以上301,000未満|45,000|22,500|44,200|22,100||D18|^|301,000以上328,400未満|47,400|23,700|46,600|23,300||D19|^|328,400以上355,800未満|51,600|25,800|50,700|25,400||D20|^|355,800以上376,400未満|55,200|27,600|54,300|27,200||D21|^|376,400以上397,000未満|58,800|29,400|57,800|28,900||D22|^|397,000以上420,000未満|62,400|31,200|61,300|30,700||D23|^|420,000以上443,000未満|66,000|33,000|64,900|32,500||D24|^|443,000以上466,000未満|69,600|34,800|68,400|34,200||D25|^|466,000以上|73,200|36,600|72,000|36,000|注1 同一世帯から2人以上の児童が利用している場合の徴収金額は、年齢により第1子、第2子に区分された額となり、第3子以降の児童は無料となります。在園児のきょうだいが幼稚園・認定こども園等に通園している場合は、在園児の利用者負担額は第2子以降の額になります。注2 幼児教育・保育の無償化の実施により、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担額は0円になります。注3 要保護者等に該当する世帯であって、利用者負担の算定に用いる市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の第1子の利用者負担額は一律2,600円です。要保護者要保護者とは、次の1から7のどれかに該当する方です。教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養している世帯教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に、身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る。)がいる世帯教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に、療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る)がいる世帯教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付保護者と同一世帯に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る。)がいる世帯特別児童扶養手当の支給対象児童(施設等に入所・入院していない者に限る。)国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者等(施設等に入所・入院していない者に限る。)生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者注記:該当する場合は、申請が必要です。利用者負担額の決定市民税額決定に必要な申告や利用者負担決定に必要な税額を証明する書類等の提出がない場合は、利用者負担(保育料)の決定が遅くなり、決定した際に一括納付をお願いすることになりますのでご注意ください。また、市が求めた資料の提出がない場合、最高額の利用者負担(保育料)が決定されますのでご注意ください。利用者負担額の納付認可保育園(公立・私立)・家庭的保育施設をご利用の方の利用者負担額は、市へ納付していただきます。利用者負担額のお支払いは口座振替(自動払込)のご利用をお勧めしています。口座からの引き落としは通常毎月月末(土曜日・日曜日・祝日に重なった場合は翌営業日)です。小規模保育施設・事業所内保育施設をご利用の方の利用者負担額は、施設へ納付していただきます。利用者負担は月額です。毎月1日に在籍している場合は、その月の利用者負担ををお支払いいただきます。日割り計算は行いません。
【対象者】
認可保育園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所に通うお子さん
【支給内容】
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担(保育料)が無償化されました。また、0歳児クラスから2歳児クラスにつきましては、引き続き利用者負担(保育料)のご納付が必要ですが、住民税非課税の世帯については、保育料が無償となります。なお、無償化にあたり、手続きは必要ありません。
- 金銭的支援: 令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担(保育料)が無償化されました。また、0歳児クラスから2歳児クラスにつきましては、引き続き利用者負担(保育料)のご納付が必要ですが、住民税非課税の世帯については、保育料が無償となります。なお、無償化にあたり、手続きは必要ありません。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
利用者負担額の決定市民税額決定に必要な申告や利用者負担決定に必要な税額を証明する書類等の提出がない場合は、利用者負担(保育料)の決定が遅くなり、決定した際に一括納付をお願いすることになりますのでご注意ください。また、市が求めた資料の提出がない場合、最高額の利用者負担(保育料)が決定されますのでご注意ください。利用者負担額の納付認可保育園(公立・私立)・家庭的保育施設をご利用の方の利用者負担額は、市へ納付していただきます。利用者負担額のお支払いは口座振替(自動払込)のご利用をお勧めしています。口座からの引き落としは通常毎月月末(土曜日・日曜日・祝日に重なった場合は翌営業日)です。小規模保育施設・事業所内保育施設をご利用の方の利用者負担額は、施設へ納付していただきます。利用者負担は月額です。毎月1日に在籍している場合は、その月の利用者負担ををお支払いいただきます。日割り計算は行いません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/mushouka/hoikumushouka.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusabisu/hoikuryo.html