保育料
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、豊島区が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。nそれ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
保育料の金額毎月の保育料は、平成27年4月からは特別区民税所得割額等により決まります。下記の保育料基準表をご覧ください。また、保育料の算定基準年度は、年度の途中で変わります。4~8月分:前年度の住民税9~3月分:今年度の住民税毎月1日に保育園に在籍している場合は、その1か月分の保育料を納めていただきます。保育料は日割り計算しませんので、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。やむを得ず長期欠席となった場合も保育料は必要となります。 納入方法<認可保育園>保育料は原則として口座振替により納入していただきます。「口座振替依頼書」をご記入いただき、金融機関にて手続きをお願いします。(「口座振替依頼書」は入園グループおよび区内認可保育園にあります。)その際、金融機関の承諾印が押された「口座振替(自動払込)納付届」(下部に『区保管用(2枚目)』と書かれているもの)を返却された場合は、入園グループに提出してください。口座振替登録が可能な金融機関については下記一覧表をご確認ください。 <地域型保育施設>保育料の支払期限・方法は、各施設により異なります。(注釈)振替口座の変更の場合は、再度「口座振替依頼書」を提出してください。 保育料の減額・免除保育料の支払いが困難な場合、保護者からの申請で減額・免除となる場合があります。理由によって、必要書類と減額期間が異なります。詳細は保育課入園グループへご相談ください。1.生活保護を受けた場合n2.今年度区民税(市町村民税)が非課税、減免、徴収猶予、納期の延長となった場合n3.申請日の属する年に、災害、盗難、横領による損失を受けた場合n4.申請日の属する年に、多額の医療費を支出した場合n5.申請日の属する年に、住民税法上扶養控除の対象となる16歳以上65歳未満の稼働能力のない世帯員が増えた場合 n6.申請日の属する年に、主たる働き手が失業した場合n7.世帯の前3か月の平均収入月額が、前年(1月から8月までの申請に関しては前々年)の平均収入月額より1割以上低額になった場合n(3か月限度、再申請可能)n※報償費(ボーナス等)は含みません。※育児休業給付金を受けている場合は対象外。※必要書類は該当者以外のかたの分も必要。n8.同一世帯内に、次の手帳の交付を受けているかたがいる場合n・身体障害者(児)手帳1~2級n・愛の手帳1~3度n・精神障害者保健福祉手帳1~3級 n(注釈)減免の適用の可否については、提出書類等を基に保育料を再計算し決定します。必ずしも減免されるわけではありません。保育料の決定後、通知書にて適用の可否をお知らせします。(注釈)保育料の減額・減免の適用は、「保育料減額(免除)願」他必要書類を提出された月の翌月からとなります。(注釈)同時に2つの減額を受けることはできません。 保育料滞納の場合保育料は、保育園運営の貴重な財源となっています。納付期限を過ぎても決められた保育料が納入されない場合、督促を行ないます。その他、入園係の職員が保育園での徴収、戸別訪問による徴収、また、差押えなどの滞納処分を行なうことがあります。 保育の停止入園児童のけが・病気のため月の初日から末日まで1か月間通園できないと見込まれるときは、2か月間に限り保育を停止することができます。診断書を添えて、事前の相談と「保育停止願」の提出が必要です。『停止』が認められれば、停止期間の保育料を支払う必要はありません。月途中での適用はありません。1.保育料についての特例的な措置です。事前の届け出が必要です。n2.入園児童のけが・病気以外の家庭の事情(里帰り出産を含む)で休む場合は、この制度(保育の停止)の適用はありません。n3.2か月間を超えて休む場合は、退園していただきます。
【対象者】
豊島区在住で子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用している児童がいる世帯
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/260/kosodate/kosodate/hoikuen/nyuen/hoikuryo/004470.html