幼稚園
幼稚園とは、学校教育法に基づき、満3歳から小学校就学前までのお子さんに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、多くの園で教育時間終了後や長期休暇中の預かりも行っています。
【制度内容】
【対象者】
瑞穂町に住んでいる(住民登録をしていること)満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園した園児)および3歳児から5歳児(平成29年4月2日から令和2年4月1日生まれまで)のお子さんで令和5年4月以降私立幼稚園等に在籍し、かつ保育料を納入していること。
【支給内容】
補助基準額n補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。n(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額)|補助基準額(月額/園児1人あたり)|<|<|<|n|区分|第1子|第2子|第3子以降|n|:----|:----|:----|:----|n|(1)生活保護世帯|9,700円|10,700円|10,700円|n|(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等)|9,700円|10,700円|10,700円|n|(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外)|6,700円|10,700円|10,700円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等)|6,700円|10,700円|10,700円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外)|5,300円|6,300円|10,700円|n|(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,300円|6,300円|10,100円|n|(5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯|5,300円|6,300円|9,500円|n|(6)上記以外の世帯|5,300円|6,300円|6,300円||補助対象経費|<|n|在園する園の区分|対象経費|n|:----|:----|n|子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)|園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(下記以外の世帯)|保育料|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)、(2)の世帯の第1子、第2子)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園((3)のうち、ひとり親等世帯の第1子、2子)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)~(5)の世帯の第3子以降のお子さん)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|補足事項n世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。n第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。n令和5年9月までの第2子、第3子以降とは、私立幼稚園、特別支援学校幼稚部または保育所等(保育所、認定こども園、児童発達支援施設、医療型児童発達支援施設および情緒障害児短期治療施設通所部をいう。以下同じ。)に通園し、または特例保育、家庭的保育事業等を利用するまたは小学校(1年生から3年生まで)の兄または姉(第2子の場合は、1人、3子以降の場合は、2人以上)がいる場合の幼児です。ただし、区市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯については、多子計算(第2子以降等)に係る年齢制限等を設けず、生計を一にする子は多子計算に含めることができます。(年齢に関わらず生計を一にする兄または姉がいる幼児を第2子以降等の扱いとします。)n令和5年10月以降の第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。nひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。n1.生活保護法に規定する要保護者n2.ひとり親世帯n3.身体障害者手帳の交付を受けた方n4.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方n5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方n6.特別児童扶養手当の支給対象児童n7.障害基礎年金受給者
- 金銭的支援: 補助基準額n補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。n(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額)|補助基準額(月額/園児1人あたり)|<|<|<|n|区分|第1子|第2子|第3子以降|n|:----|:----|:----|:----|n|(1)生活保護世帯|9,700円|10,700円|10,700円|n|(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等)|9,700円|10,700円|10,700円|n|(2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外)|6,700円|10,700円|10,700円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等)|6,700円|10,700円|10,700円|n|(3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外)|5,300円|6,300円|10,700円|n|(4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯|5,300円|6,300円|10,100円|n|(5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯|5,300円|6,300円|9,500円|n|(6)上記以外の世帯|5,300円|6,300円|6,300円||補助対象経費|<|n|在園する園の区分|対象経費|n|:----|:----|n|子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)|園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(下記以外の世帯)|保育料|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)、(2)の世帯の第1子、第2子)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園((3)のうち、ひとり親等世帯の第1子、2子)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|n|子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園(上表(1)~(5)の世帯の第3子以降のお子さん)|保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等)|補足事項n世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。n第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。n令和5年9月までの第2子、第3子以降とは、私立幼稚園、特別支援学校幼稚部または保育所等(保育所、認定こども園、児童発達支援施設、医療型児童発達支援施設および情緒障害児短期治療施設通所部をいう。以下同じ。)に通園し、または特例保育、家庭的保育事業等を利用するまたは小学校(1年生から3年生まで)の兄または姉(第2子の場合は、1人、3子以降の場合は、2人以上)がいる場合の幼児です。ただし、区市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯については、多子計算(第2子以降等)に係る年齢制限等を設けず、生計を一にする子は多子計算に含めることができます。(年齢に関わらず生計を一にする兄または姉がいる幼児を第2子以降等の扱いとします。)n令和5年10月以降の第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。nひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。n1.生活保護法に規定する要保護者n2.ひとり親世帯n3.身体障害者手帳の交付を受けた方n4.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方n5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方n6.特別児童扶養手当の支給対象児童n7.障害基礎年金受給者
- 物的支援:
【利用方法】
支給方法n年間2回、保護者名義の金融機関の口座に振り込みます。n振込時期:前期分(4月から8月まで)は8月下旬n後期分(9月から3月まで)は4月下旬nただし、在園する園によって、保育料に限り代理受領(利用者に代わり園が代理で支給を受ける方法)が行われる場合があります。n支給期間n私立幼稚園等に在籍し、保育料、特定負担額およびその他納付金を納入している期間
【手続き方法】
申請窓口在籍する各園へ申請書を提出してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p005113.html