幼稚園の預かり保育事業
幼稚園や認定こども園(幼稚園枠)では、教育時間の開始前や終了後、夏休みなどの幼稚園休園日に、お子さんをお預かりしています。n通常の保育料に加え、別途利用料が必要です。
【制度内容】
【対象者】
【支給内容】
3歳クラス以上のお子さんは日額450円(月額11,300円)を上限に、満3歳クラスのお子さんは日額450円(月額16,300円)を上限に支給します。(注記1)n通園先の幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合は、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育給付上限額(月額11,300円)の範囲内で認可外保育施設等の利用料が給付の対象となります。n預かり保育に加えて、認可外保育施設等の利用料が給付の対象となるかは、年度開始前に幼稚園が予定している年間計画をもとに幼稚園所在地自治体が毎年判定しており、幼稚園所在地自治体に必ず毎年度の状況についてご確認をお願いいたします。n注記1:東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月から認定を受けない第二子以降の満3歳児についても、保育の必要性が確認できる場合には給付対象となります。詳細については、保育課保育係までお問い合わせください。
- 金銭的支援: 3歳クラス以上のお子さんは日額450円(月額11,300円)を上限に、満3歳クラスのお子さんは日額450円(月額16,300円)を上限に支給します。(注記1)n通園先の幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合は、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育給付上限額(月額11,300円)の範囲内で認可外保育施設等の利用料が給付の対象となります。n預かり保育に加えて、認可外保育施設等の利用料が給付の対象となるかは、年度開始前に幼稚園が予定している年間計画をもとに幼稚園所在地自治体が毎年判定しており、幼稚園所在地自治体に必ず毎年度の状況についてご確認をお願いいたします。n注記1:東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月から認定を受けない第二子以降の満3歳児についても、保育の必要性が確認できる場合には給付対象となります。詳細については、保育課保育係までお問い合わせください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
給付を受けるためには、事前に施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定:父母ともに月48時間以上働いているなど)を受ける必要があります。n3歳クラス以上のお子さんは日額450円(月額11,300円)を上限に、満3歳クラスのお子さんは日額450円(月額16,300円)を上限に支給します。(注記1)n通園先の幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合は、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育給付上限額(月額11,300円)の範囲内で認可外保育施設等の利用料が給付の対象となります。n預かり保育に加えて、認可外保育施設等の利用料が給付の対象となるかは、年度開始前に幼稚園が予定している年間計画をもとに幼稚園所在地自治体が毎年判定しており、幼稚園所在地自治体に必ず毎年度の状況についてご確認をお願いいたします。n注記1:東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月から認定を受けない第二子以降の満3歳児についても、保育の必要性が確認できる場合には給付対象となります。詳細については、保育課保育係までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.koganei.lg.jp/smph/kosodatekyoiku/hoikuen/youzikyouikuhoiku/musyoukagaiyou.html