幼稚園・認定こども園での預かり保育|西東京市

預かり保育の給付

【制度内容】
幼児教育無償化に係る利用給付(私立幼稚園)nn預かり保育の給付n預かり保育利用料給付イメージ;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyuhunintei.images/azukari2.JPGn預かり保育の給付についてnn対象者・利用料n・共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象n※ 私立幼稚園・認定こども園等で既に1号認定を受けている子どもたちが利用する預かり保育も含まれます。1号認定を受けている方の手続きについては新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。n・給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。n・上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)nn預かり保育給付額算定例1n|利用料200円/時間
利用日数 20日(1日2時間)|月の給付限度額…A
450円×20日=9,000円|月の利用実績額…B
200円/時間×2時間×20日=8,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 9,000円 > B 8,000円となるため8,000円を給付|<|nn預かり保育給付額算定例2n|利用料 12,000円/月
利用日数 18日|月の給付限度額…A
450円×18日=8,100円|月の利用実績額…B
12,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 8,100円 < B 12,000円となるため8,100円を給付|<|nn預かり保育料の請求・給付方法n新2号(3号)の認定申請を行っただけでは、預かり保育料の給付を受けることはできません。n請求書の提出が必要です。nn保護者の方が施設に支払った預かり保育利用料について、施設から提供いただく実績を基に算定します。n請求書は通園している施設を通じて配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設に提出してください。n・転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。n給付費は、請求に基づき前期と後期の年2回に分けて、指定の口座に振り込みます。nn令和5年度は、前期分(令和5年4月から9月まで)の振込みを11月末に、後期分(令和5年10月から令和6年3月まで)の振込みを令和6年5月末に予定しています。nn給食費(食材料費)の給付n私立幼稚園等で提供される給食等のうち、おかずやデザート等の「副食費」と、ご飯などの「主食費」をそれぞれの給付限度額に応じて支払います(食材料費の単価は園によって異なります)。nn対象者・利用料n・小学3年生以下から数えて、第3子以降に該当する子どもn・低所得世帯(年収360万円未満相当)=保護者補助金1・2・3区分にあたる世帯の方(保護者負担軽減事業費補助金;https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/hozyokin.htmlのページ末尾の「補助金対象基準、交付額一覧」をご覧ください。)n・月額上限は、主食費3,000円、副食費4,700円ですが、実食数に応じて上限額は変動します。(1食分の食材料費×実食数) 【対象者】
・共働き世帯の子どもなど保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)の子どもが対象n※ 私立幼稚園・認定こども園等で既に1号認定を受けている子どもたちが利用する預かり保育も含まれます。n・給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。

【支給内容】
・上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)nn預かり保育給付額算定例1n|利用料200円/時間
利用日数 20日(1日2時間)|月の給付限度額…A
450円×20日=9,000円|月の利用実績額…B
200円/時間×2時間×20日=8,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 9,000円 > B 8,000円となるため8,000円を給付|<|nn預かり保育給付額算定例2n|利用料 12,000円/月
利用日数 18日|月の給付限度額…A
450円×18日=8,100円|月の利用実績額…B
12,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 8,100円 < B 12,000円となるため8,100円を給付|<|n

    • 金銭的支援: ・上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)nn預かり保育給付額算定例1n|利用料200円/時間
      利用日数 20日(1日2時間)|月の給付限度額…A
      450円×20日=9,000円|月の利用実績額…B
      200円/時間×2時間×20日=8,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 9,000円 > B 8,000円となるため8,000円を給付|<|nn預かり保育給付額算定例2n|利用料 12,000円/月
      利用日数 18日|月の給付限度額…A
      450円×18日=8,100円|月の利用実績額…B
      12,000円|n|:—-|:—-|:—-|n|^|給付額 A 8,100円 < B 12,000円となるため8,100円を給付|<|n
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。nn預かり保育料の請求・給付方法n新2号(3号)の認定申請を行っただけでは、預かり保育料の給付を受けることはできません。n請求書の提出が必要です。nn保護者の方が施設に支払った預かり保育利用料について、施設から提供いただく実績を基に算定します。n請求書は通園している施設を通じて配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設に提出してください。n・転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。n給付費は、請求に基づき前期と後期の年2回に分けて、指定の口座に振り込みます。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyuhunintei.images/azukari2.JPG

【自治体制度リンク】
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/yotien/kyuhunintei.html#cms46EBC