【練馬区民の方向け】練馬区外認可保育園等の利用申込み
【制度内容】
【練馬区民の方向け】練馬区外認可保育園等の利用申込みn現在のページnトップページ子育て・教育子育て保育が必要なとき保育園入園に関すること申込みについて【練馬区民の方向け】練馬区外認可保育園等の利用申込みnページ番号:731-695-461nn更新日:2023年10月1日nn練馬区民の方が、区外の保育園等を申込む場合n申込締切日や必要書類等は、自治体により異なります。また、児童の年齢等により受入れを制限している場合がありますので、必ず申込み前に希望園のある自治体にご確認ください。n申込締切日現在、練馬区に住民登録がある方の申込み先は、練馬区保育課入園相談係 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/mousikomi-madoguchi.htmlです。申込み受付後、練馬区から希望園のある自治体へ書類を送付しますので、希望園のある自治体の申込締切日5日前までにご提出ください。なお、希望園のある自治体が直接申請を受付けている場合は、練馬区へ事前にご連絡の上直接ご提出ください。n転出予定で申込みをされた場合、入園の可否にかかわらず、転出後に転入先の自治体で改めて申込みを行う必要があります。n■地域型保育事業、認定こども園(2号利用)については、必ずお申込み前に希望園のある自治体に申込みについてご確認ください。nn練馬区内の保育園等に申込み中・内定中・在園中の方が、区外へ転出する場合n練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区から転出する前に『退園(継続通園)届』;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms7E206を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転入先の自治体にて、速やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。n練馬区内の保育園等を申込中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取り下げとなります。転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします。n練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転入先の自治体でお問い合わせください。n練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性があります。また、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります。n練馬区内の保育園等に内定中で、入園月2日以降に転出された場合、『退園(継続通園)届』 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms7E206を保育課へご提出ください。詳細は、保育課認定係までお問い合わせください。
【対象者】
練馬区民の方
【支給内容】
-
- 金銭的支援:
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
練馬区民の方が、区外の保育園等を申込む場合n申込締切日現在、練馬区に住民登録がある方の申込み先は、練馬区保育課入園相談係 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/mousikomi-madoguchi.htmlです。申込み受付後、練馬区から希望園のある自治体へ書類を送付しますので、希望園のある自治体の申込締切日5日前までにご提出ください。なお、希望園のある自治体が直接申請を受付けている場合は、練馬区へ事前にご連絡の上直接ご提出ください。n転出予定で申込みをされた場合、入園の可否にかかわらず、転出後に転入先の自治体で改めて申込みを行う必要があります。n■地域型保育事業、認定こども園(2号利用)については、必ずお申込み前に希望園のある自治体に申込みについてご確認ください。nn練馬区内の保育園等に申込み中・内定中・在園中の方が、区外へ転出する場合n練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区から転出する前に『退園(継続通園)届』;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms7E206を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転入先の自治体にて、速やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。n練馬区内の保育園等を申込中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取り下げとなります。転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします。n練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転入先の自治体でお問い合わせください。n練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性があります。また、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります。n練馬区内の保育園等に内定中で、入園月2日以降に転出された場合、『退園(継続通園)届』 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms7E206を保育課へご提出ください。詳細は、保育課認定係までお問い合わせください。
【手続き持ち物】