スポット延長保育(保育短時間)
中央区内の保育園(保育所)や認定こども園、地域型保育施設では、保護者の勤務時間などにより、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。
【制度内容】
スポット延長保育(保育短時間)対象者区内在住のお子さんの保護者保育必要量が「保育短時間」と認定されている方保育料を滞納されていない方利用時間午前7時30分から午前9時午後5時から午後6時30分午後6時30分から午後7時30分午後7時30分から午後9時午後7時30分から午後10時注記1:3、4、5の利用時間については、1歳児クラス以上から対象となります。注記2:4、5の利用時間は京橋こども園において実施しています。注記3:その他の時間帯で行っている園もあります。申込方法現在通っている園に直接お問い合わせ、お申し込みください。
【対象者】
区内在住のお子さんの保護者保育必要量が「保育短時間」と認定されている方保育料を滞納されていない方
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
現在通っている園に直接お問い合わせ、お申し込みください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/kosodate/kosodate/hoikuen/hoiku/ninkahoiku/entyouhoiku.html