延長保育
練馬区内の保育園(保育所)や認定こども園、地域型保育施設では、保護者の勤務時間などにより、認定を受けた時間帯を超えて保育が必要なお子さんを対象に、別途料金を徴収のうえで、延長保育を実施しています。
【制度内容】
延長保育現在のページトップページ施設案内子ども保育園延長保育ページ番号:683-060-480更新日:2023年10月1日保育必要量と延長保育;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cmsshiritutouenchou延長保育の対象となる児童;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cmstaisyou延長保育の実施状況;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cmsCB19F延長保育の申込み先;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cms8CF07区立保育園における基本保育時間外の延長保育について;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cmskurituenchou区立保育園の延長保育(継続利用)申込みに必要な書類;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cms1B6E8保育必要量と延長保育 保育必要量と延長保育(PDF:115KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.files/enchohoikuhituyou.pdf延長保育の対象となる児童(次の二つともあてはまることが必要です)(1) 延長保育を実施している保育園等の在園児、または入園が内定した児童(2) 保護者の勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育を必要とする児童※障害児保育対象児については、区立保育園の直営園および運営業務委託園において夕1が対象です(詳細は『保育利用のご案内』P.39をご確認ください)。延長保育の実施状況保育園等により、実施の有無、実施年齢、実施時間帯が異なります。必ず、『保育園一覧 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuenyuuen/moushikomi/siori-sisetu.html#cms11E83』でご確認ください。区立保育園以外の延長保育料、定員等の詳細は、各保育園等にお問い合わせください。延長保育を実施している保育園等であっても、児童の年齢や定員により利用できないことがあります。延長保育の申込み先区立保育園⇒継続利用:保育課入園相談係または各総合福祉事務所へ申込み スポット利用:各保育園へ直接申込み私立保育園・地域型保育事業⇒内定後、各保育園・各事業者へ直接申込み区立保育園における基本保育時間外の延長保育について区立保育園の延長保育は、1歳の誕生月の翌月から利用できます(1日生まれの児童は1歳の誕生月から利用できます)。区立保育園には直営園と運営業務委託園があり、それぞれ、基本保育時間外の延長保育の実施時間帯が異なります。直営園は、夕1の時間帯のみ、運営業務委託園は朝と夕1、夕2の時間帯で実施しています。保育短時間認定の方の利用可能時間は、区立保育園では9時~17時の間の最大8時間です。この時間帯を超えて利用する場合は、保育短時間延長保育料(30分あたり1回200円)がかかります。延長保育料は無償化の対象ではありません。継続利用とスポット利用 ||継続利用|<|<|<|<|<|<|スポット利用||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||内容|延長保育の申込みにより、
月単位で利用承諾を決定するもの|<|<|<|<|<|<|1日単位で利用できるもの||申込先|保育課入園相談係または
各総合福祉事務所 ※1|<|<|<|<|<|<|在園している保育園||利用定員|0歳|1歳|2歳|3歳|4歳|5歳|計|1日ごとの「継続利用」の空き人数+継続利用者の利用がないと判断出来た人数 ※5||直営園 ※2|※3|3|3|14|<|<|20|^||運営業務委託園|定員は設けません|<|<|<|<|<|<|朝2人、夕方5人まで||延長保育料 ※4
朝(7:00~7:30)|月額 2,000円|<|<|<|<|<|<|1回 200円
(月の利用が10回を超えても月額上限2,000円)||延長保育料 ※4
夕1(18:30~19:30)|月額 4,000円|<|<|<|<|<|<|1回 400円
(月の利用が10回を超えても月額上限4,000円)||延長保育料 ※4
夕2(18:30~20:30)|月額 8,000円|<|<|<|<|<|<|1回 800円
(月の利用が10回を超えても月額上限8,000円)|※1 継続利用は、保育園では申込みできません。※2 1・2歳の定員各3人は、全体の定員20人に対する最大の枠です。継続利用児童の新年度への持ち上がり数によっては、募集枠が3人を下回ることがあります。※3 1歳児の定員に含まれます(1歳の誕生月の翌月から利用できます)。※4 区立保育園の継続利用・スポット利用・保育短時間延長保育利用はいずれも、生活保護受給世帯(保育料表A階層の世帯)、住民税が非課税の世帯(保育料表B階層の世帯)は延長保育料が免除になります。継続利用の保育料は、1日も利用がない場合であっても月額保育料の徴収となります。※5 障害児保育対象児は、各日1名、先着順となります。区立保育園の延長保育(継続利用)申込みに必要な書類(1) 『区立保育園 延長保育申込書 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms3C099』(2) 父母の『就労証明書;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cmsB5B86』等、延長保育の実施時間帯に保育を必要とすることを証明する書類(3) 延長保育の実施時間帯に認可保育園以外の保育施設等(認証保育所など)に預けている場合、『在園(受託)証明書 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cmsB5B86』等 *延長保育の実施時間帯に預けていることの記載が必要です。※ 運営業務委託園に在園している場合は、(1)『区立保育園 延長保育申込書 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms3C099』のみの提出で構いません((2)(3)は不要です)。毎月の申込締切日後に翌月からの延長保育(継続利用)を希望する場合は、保育課入園相談係 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuenyuuen/moushikomi/mousikomi-madoguchi.htmlへご相談ください。※ 申込締切日は各月の入園申込締切日 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuenyuuen/moushikomi/kakutuki-simekiribi.htmlと同じです。また、申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて最長で6か月後の利用調整までです。ただし4月1次にかかる申請をした方は、有効期間は4月2次までになります。※ 入園と同時申込みの場合は、(2)(3)を入園および延長保育の双方の審査に使用します。※ 申込み時と就労状況が変わった(残業時間が増えた等)場合は、その事実を証明する書類(『就労証明書;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cmsB5B86』等をご提出ください。※ 延長保育の申込みが不要になった場合は、必ず『区立保育園延長保育利用申込取下げ書 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shussan/hoikuen.html#cms3C099』をご提出ください。区の書式が用意できない場合は任意の用紙に申込みを取り下げる旨を明記してご提出ください。利用調整直営園の延長保育は定員があるため、利用希望者数が空き枠を超えた場合は、提出された書類により指数を算定し利用調整を行います。入園の利用調整とは別に行いますので、入園できた場合も延長保育を利用できないことがあります。なお、運営業務委託園は定員に制限はありません。※保育園で延長保育の利用が適切でないと判断された場合は、利用できないことがあります。関連情報 保育時間 ;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/hoiku-jikan.html休日保育;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/kyujitu-hoiku.html保育の必要性の認定について;https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/zaien/hoikushikyuunintei.html
【対象者】
延長保育の対象となる児童(次の二つともあてはまることが必要です)(1) 延長保育を実施している保育園等の在園児、または入園が内定した児童(2) 保護者の勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育を必要とする児童※障害児保育対象児については、区立保育園の直営園および運営業務委託園において夕1が対象です(詳細は『保育利用のご案内』P.39をご確認ください)。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
区立保育園⇒継続利用:保育課入園相談係または各総合福祉事務所へ申込み スポット利用:各保育園へ直接申込み私立保育園・地域型保育事業⇒内定後、各保育園・各事業者へ直接申込み
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.files/enchohoikuhituyou.pdf,https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/siori-sisetu.html#cms11E83,https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/hoiku-jikan.html,https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/kyujitu-hoiku.html,https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/zaien/hoikushikyuunintei.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/kodomo/hoikuenlist/enchou-hoiku.html#cms1B6E8