学童保育所各種申請
【制度内容】
学童保育所の手続きに必要な書類をダウンロードできます。それぞれ必要な書類をご利用ください。nn下記添付ファイルをご覧ください。nn一部の手続きが電子申請で行えます。n提出方法n・電子申請n・児童青少年課(本庁舎4階41番窓口)へご持参n・児童青少年課へ郵送(住所は下記参照)n・学童保育所へ提出n減免申請についてn電子申請(三鷹市学童保育所育成料及び延長育成料減免申請)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/145458nn注意事項n・減免申請は年度ごとの申請です。前年度に減免に該当した場合も、あらためて減免申n請書の提出が必要になりますのでご注意ください。n・減免の適用は、申請を受理した月からの適用となります。さかのぼっての減免はできnません。郵送での受付の場合、減免申請書が児童青少年課に届いた日が申請日(受付日)となります。申請日によって減免開始月が変わりますのでご注意ください。n・減免の対象事由に2つ以上該当する場合、重複しての申請はできません。n・世帯状況や課税状況の変更等により減免理由が消滅する場合は、減免理由消滅の事実nが発生した翌月から育成料をお支払いただきます。n・減免理由(対象)が変更となる場合は、再度減免申請が必要になります。n申込取下及び入所辞退についてn電子申請(三鷹市学童保育所申込取下・辞退)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/145396nn注意事項n入所申込書の提出後に、入所申込みを取り下げる場合、または入所決定後に辞退する場合は、学童保育所入所(申込取下・辞退)届を提出してください。入所日までに提出(受理)がないかぎり、育成料等が発生しますのでご注意ください。nn退所についてn電子申請(三鷹市学童保育所退所届)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/146337nn注意事項n退所日はさかのぼることができません。退所を希望する日までに退所届出書の提出(受理)・申請を行ってください。月末に退所を希望する場合で、申請が翌月になってしまった場合は、翌月分の育成料が発生しますのでご注意ください。nn学童保育所育成料・延長育成料 口座振替済通知の発行についてn電子申請(学童保育所育成料・延長育成料口座振替済通知発行申請書)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/282385nn注意事項n学童保育所育成料及び延長育成料の口座振替済通知の発行を希望されるかたはこちらから申請してください。口座振替で育成料及び延長育成料を納付いただいているかたが申請可能です。nn住所等変更についてn電子申請(三鷹市学童保育所住所等変更届)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/603806nn注意事項n就労先の変更の場合は、変更後の就労証明書を児童青少年課までご提出ください。nn添付ファイルn減免申請時に必要な書類n三鷹市学童保育所育成料及び延長育成料減免申請書(PDF 104KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_1.pdfn入所辞退時に必要な書類n三鷹市学童保育所入所(申込取下・辞退)届(PDF 52KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_2.pdfn退所時に必要な書類n三鷹市学童保育所退所届(PDF 58KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_3.pdfn育児休業等から復職する場合n復職証明書(Excel入力用)(Excel 15KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_4.xlsxn復職証明書(手書き用)(PDF 80KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_5.pdf
【対象者】
【支給内容】
-
- 金銭的支援:
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
提出方法n・電子申請(減免申請・申込取下及び入所辞退・退所は電子申請可)n・児童青少年課(本庁舎4階41番窓口)へご持参n・児童青少年課へ郵送(住所は下記参照)n・学童保育所へ提出n減免申請についてn電子申請(三鷹市学童保育所育成料及び延長育成料減免申請)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/145458nn注意事項n・減免申請は年度ごとの申請です。前年度に減免に該当した場合も、あらためて減免申請書の提出が必要になりますのでご注意ください。n・減免の適用は、申請を受理した月からの適用となります。さかのぼっての減免はできません。郵送での受付の場合、減免申請書が児童青少年課に届いた日が申請日(受付日)となります。申請日によって減免開始月が変わりますのでご注意ください。n・減免の対象事由に2つ以上該当する場合、重複しての申請はできません。n・世帯状況や課税状況の変更等により減免理由が消滅する場合は、減免理由消滅の事実が発生した翌月から育成料をお支払いただきます。n・減免理由(対象)が変更となる場合は、再度減免申請が必要になります。n申込取下及び入所辞退についてn電子申請(三鷹市学童保育所申込取下・辞退)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/145396nn注意事項n入所申込書の提出後に、入所申込みを取り下げる場合、または入所決定後に辞退する場合は、学童保育所入所(申込取下・辞退)届を提出してください。入所日までに提出(受理)がないかぎり、育成料等が発生しますのでご注意ください。nn退所についてn電子申請(三鷹市学童保育所退所届)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/146337nn注意事項n退所日はさかのぼることができません。退所を希望する日までに退所届出書の提出(受理)・申請を行ってください。月末に退所を希望する場合で、申請が翌月になってしまった場合は、翌月分の育成料が発生しますのでご注意ください。nn学童保育所育成料・延長育成料 口座振替済通知の発行についてn電子申請(学童保育所育成料・延長育成料口座振替済通知発行申請書)(外部リンク);https://logoform.jp/form/ejBZ/282385nn注意事項n学童保育所育成料及び延長育成料の口座振替済通知の発行を希望されるかたはこちらから申請してください。口座振替で育成料及び延長育成料を納付いただいているかたが申請可能です。nn添付ファイルn減免申請時に必要な書類n三鷹市学童保育所育成料及び延長育成料減免申請書(PDF 104KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_1.pdfn入所辞退時に必要な書類n三鷹市学童保育所入所(申込取下・辞退)届(PDF 52KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_2.pdfn退所時に必要な書類n三鷹市学童保育所退所届(PDF 58KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_3.pdfn育児休業等から復職する場合n復職証明書(Excel入力用)(Excel 15KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_4.xlsxn復職証明書(手書き用)(PDF 80KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/attached/attach_54724_5.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/054/054724.html