新生児聴覚検査|中野区

新生児聴覚検査の費用助成
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。

【制度内容】

新生児聴覚検査の費用助成n新生児聴覚検査とは、生まれてすぐの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる検査のことです。ささやき程度の音を赤ちゃんが眠っている間に聞かせ、その反応を見るもので、数分で行うことができ、痛みもありません。聴覚障害は、早期に適切な支援を開始することで、言葉への発達などへの影響が最小限に抑えられることがわかっています。お子様のすこやかな言葉の発達のための第一歩として、新生児聴覚検査を受けましょう。新生児聴覚検査の費用助成n対象者n次のすべてにあてはまる必要があります。n・検査受診日に中野区に住民登録がある者の子であることn・生後50日以内であること受診票の交付n母子健康手帳と一緒にお渡した「妊婦健康診査及び新生児聴覚検査のご案内」(受診票の綴り)に綴ってありますので必ずご確認ください。なお、紛失した場合は、原則再発行できません。受診するにはn検査を受ける前に受診票を医療機関に提出してください。検査費用のうち3,000円を上限として助成されます。検査費用が助成上限額を上回る場合、自己負担が発生しますのでご了承ください。検査費用は医療機関によって異なりますので医療機関にお問い合わせください。n新生児聴覚検査を受けられる医療機関等について(赤ちゃんの耳のきこえについて 東京都福祉保健局ホームページリンク)(外部サイト);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html里帰り等の理由で受診票を使用しなかった方n里帰り等の理由で受診票を使用せずに検査を受けた場合は、3,000円を上限に還付請求ができます。還付申請には受診票が必要です。受診票がない場合は還付できません。申請期限n出生日から1年以内申請時に必要なものn・母子健康手帳n・使用しなかった受診票n・医療機関発行の領収書・明細書の原本(新生児聴覚検査を実施したことや金額の記載があるもの)n※コピーは不可・原本は確認後返却します。n・産婦の印鑑(スタンパー印は使用できません)n・振込先のわかるもの(通帳・カード等)n新生児聴覚検査の還付請求と妊婦健康診査の還付請求は同時に行うことができます。申請時に必要なものや申請書も同じですので同時に申請されるようお願いします。n妊婦健康診査の還付請求;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/shien/satogaeri.htmln申請場所およびお問合せn・中野区役所3階子ども総合窓口;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kuyakusho/kuyakushoakano-kuyakusho.html 電話03-3228-3253n・中部すこやか福祉センター;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/tyuubu.html 電話03-3367-7788n・北部すこやか福祉センター;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/hokubu.html 電話03-3388-0240n・南部すこやか福祉センター;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyoanbu.html 電話03-3380-5551n・鷺宮すこやか福祉センター;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/saginomiya.html 電話03-3336-7111関連情報n・里帰り等妊婦健康診査等助成金;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/shien/satogaeri.html

【対象者】
次のすべてにあてはまる必要があります。n・検査受診日に中野区に住民登録がある者の子であることn・生後50日以内であること

【支給内容】
検査費用のうち3,000円を上限として助成されます。検査費用が助成上限額を上回る場合、自己負担が発生しますのでご了承ください。検査費用は医療機関によって異なりますので医療機関にお問い合わせください。n新生児聴覚検査を受けられる医療機関等について(赤ちゃんの耳のきこえについて 東京都福祉保健局ホームページリンク)(外部サイト);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html

  • 金銭的支援: 検査費用のうち3,000円を上限として助成されます。検査費用が助成上限額を上回る場合、自己負担が発生しますのでご了承ください。検査費用は医療機関によって異なりますので医療機関にお問い合わせください。
  • 物的支援:

【利用方法】
受診票の交付n母子健康手帳と一緒にお渡した「妊婦健康診査及び新生児聴覚検査のご案内」(受診票の綴り)に綴ってありますので必ずご確認ください。なお、紛失した場合は、原則再発行できません。

【手続き方法】
受診するにはn検査を受ける前に受診票を医療機関に提出してください。検査費用のうち3,000円を上限として助成されます。検査費用が助成上限額を上回る場合、自己負担が発生しますのでご了承ください。検査費用は医療機関によって異なりますので医療機関にお問い合わせください。n新生児聴覚検査を受けられる医療機関等について(赤ちゃんの耳のきこえについて 東京都福祉保健局ホームページリンク)(外部サイト);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html里帰り等の理由で受診票を使用しなかった方n里帰り等の理由で受診票を使用せずに検査を受けた場合は、3,000円を上限に還付請求ができます。還付申請には受診票が必要です。受診票がない場合は還付できません。申請期限n出生日から1年以内申請時に必要なものn・母子健康手帳n・使用しなかった受診票n・医療機関発行の領収書・明細書の原本(新生児聴覚検査を実施したことや金額の記載があるもの)n※コピーは不可・原本は確認後返却します。n・産婦の印鑑(スタンパー印は使用できません)n・振込先のわかるもの(通帳・カード等)n新生児聴覚検査の還付請求と妊婦健康診査の還付請求は同時に行うことができます。申請時に必要なものや申請書も同じですので同時に申請されるようお願いします。n妊婦健康診査の還付請求;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/shien/satogaeri.html

【手続き持ち物】

【関連リンク】
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【自治体制度リンク】
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