新生児聴覚検査費用の助成
都内の区市町村では、新生児聴覚検査費用の一部助成を平成31年4月から開始しています。指定医療機関へ「新生児聴覚検査受診票」を提出し、受診してください。これは、すべての赤ちゃんに安心して新生児聴覚検査を受けていただくためのものです。
【制度内容】
都内の区市町村では、新生児聴覚検査費用の一部助成を平成31年4月から開始しています。これは、すべての赤ちゃんに安心して新生児聴覚検査を受けていただくためのものです。受診票の配布方法妊娠届の提出時に配布します。受診票を利用できる医療機関都内の指定医療機関で利用できます。里帰り出産により都外の医療機関で受診する場合は、いったん全額を自己負担でお支払いいただき、後日申請により助成対象額を還付します(上限があります)。詳しくは、里帰り出産新生児聴覚検査費用助成をご覧ください。受診票使用上の注意1.新生児聴覚検査にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。助成限度額を超える額および助成対象外の検査にかかる費用は自己負担になります。2.次の場合は助成対象になりません。・自動聴性脳幹反応(自動ABR)、耳音響放射(OAE)以外の検査方法の場合3.他の道府県に転出された場合は、受診票を使用できません。転出後については転出先の自治体へお問い合わせください。なお、都内での転居の場合は、受診票をそのまま使えます。4.受診票は原則として再発行できません。汚損した場合は、汚損した受診票を引き換えに新しい受診票をお渡しします。区に転入してきた妊婦さんへ都内からの転入転入前の自治体で交付された受診票をそのまま使用できます。都外からの転入受診票を交付しますので、保健サービス課(千代田保健所6階)へお問い合わせください。
【対象者】
平成31年4月1日以降に生まれる赤ちゃん新生児聴覚検査受診日に住民登録がある保護者の子であって、生後50日に達する日まで
【支給内容】
新生児聴覚検査にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。助成限度額を超える額および助成対象外の検査にかかる費用は自己負担になります。
- 金銭的支援: 新生児聴覚検査にかかる費用を、助成限度額の範囲内で助成します。
- 物的支援:
【利用方法】
指定医療機関へ「新生児聴覚検査受診票」を提出し、受診してください。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/kenko/satogaeri-chokaku.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/kenko/chokaku.html