新生児聴覚検査
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。
【制度内容】
新生児聴覚検査ページID1011489 更新日 令和3年3月31日新生児聴覚検査を受けましょう 赤ちゃんが生まれたら、耳の聞こえの検査を新生児聴覚検査は、耳の聞こえ(聴覚)の障害を早い時期に発見するために、出生後間もない時期に実施する簡易検査です。生まれつき耳の聞こえに問題がある赤ちゃんは1,000人に1~2人といわれていますが、早い時期に異常を発見し、適切な治療や支援を受けることで、ことばの発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっています。お子様の将来のすこやかな言葉の発達のための第一歩として、新生児聴覚検査を受けられることをお勧めします。東京都福祉保健局 赤ちゃんの耳のきこえについて(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html新生児聴覚検査費用の一部を助成します日野市では、新生児聴覚検査をすべての赤ちゃんに安心してお受けいただくために、検査費用の一部を助成しております。助成を受けるためには、「新生児聴覚検査受診票」が必要になります。受診票を利用すると、新生児聴覚検査の費用の一部(上限3,000円)が公費負担されます。1.受診票の交付母子手帳交付時に配布2.受診票で受けられる検査新生児聴覚検査(初回検査) 1回3.受診票を利用する時期主治医の先生と相談のうえ、原則として入院中、もしくはできるだけ出生後1カ月頃までにご利用ください。(受診票の有効期限:生後50日に達する日まで)4.受診票の取り扱いについて1東京都内の検査可能な医療機関に受診票を提出し、ご利用ください。健診当日に受診票を持参し忘れた場合等の取り扱いは、各医療機関にお問い合わせください。2受診票は再発行できませんので、大切に保管してください。3現金との交換はいたしません。4受診票は、一定額を上限として助成するものです。自己負担額が発生することがありますので、各医療機関にご確認ください。5受診票は、東京都外の医療機関ではご利用いただけません。都外で受診した場合は、検査受診費用の助成制度があります。5.転入される方は|東京都内からの転入の場合|前住所地で交付された受診票をそのままお使いいただけますので、差し替える必要はありません。||東京都外からの転入の場合|前住所地で交付された受診票をお持ちの方や、前住所地で交付を受けていない場合には、受診票の差し替えや交付をいたしますので、ご連絡ください。|6.転出される方は|東京都内への転出の場合|日野市で交付した受診票をそのままお使いいただけます。
差し替える必要はありません。||東京都外への転出の場合|転出後の受診については、転出先の自治体にご相談ください。|
【対象者】
生後50日に達する日まで
【支給内容】
受診票を利用すると、新生児聴覚検査の費用の一部(上限3,000円)が公費負担されます。
- 金銭的支援: 受診票を利用すると、新生児聴覚検査の費用の一部(上限3,000円)が公費負担されます。
- 物的支援:
【利用方法】
受診票の交付母子手帳交付時に配布1東京都内の検査可能な医療機関に受診票を提出し、ご利用ください。健診当日に受診票を持参し忘れた場合等の取り扱いは、各医療機関にお問い合わせください。2受診票は再発行できませんので、大切に保管してください。3現金との交換はいたしません。4受診票は、一定額を上限として助成するものです。自己負担額が発生することがありますので、各医療機関にご確認ください。5受診票は、東京都外の医療機関ではご利用いただけません。都外で受診した場合は、検査受診費用の助成制度があります。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/kenko/kenshin/1011489.html