里帰り等新生児聴覚検査受診費助成
聴覚障害は、早期発見・治療により言葉の発達などへの影響が最小限に抑えられることが分かっていることから、生まれたばかりの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがないかを調べる新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。里帰り等で受診票が利用できない場合は、その費用の一部を償還払い(後払い)します。
【制度内容】
里帰り等新生児聴覚検査受診費助成のお知らせn東久留米市では、都外の医療機関又は助産所にてお受けになった新生児聴覚検査費用の一部を助成します。対象者n平成31年4月1日以降にお生まれになった赤ちゃんが対象です。以下の要件をすべて満たしている方1.新生児聴覚検査を受けた日に、東久留米市に住所があることn2.東久留米市の新生児聴覚検査受診票が未使用のまま残っていることn3.新生児聴覚検査受診票が使用できない都外医療機関又は助産所で検査を受けていること(ただし、国内の医療機関及び助産所に限ります)n4.お子様が1歳になる誕生日の前日までに手続きをすることn申請方法n新生児聴覚検査を受けた後、以下のものを持参し健康課窓口(わくわく健康プラザ)にお越しください。・母子健康手帳(市役所の戸籍手続きの窓口にて「出生届出済証明」を受けているもの)n・検査を受けた都外の医療機関又は助産所が発行した新生児聴覚検査に要した費用がわかる領収書n・未使用の新生児聴覚検査受診票n・振込先金融機関の通帳n・印鑑(スタンプ式は不可)n助成額(基準限度額)n3,000円(ただし、受診に要した実費額と比較して少ない方の額を限度額とします)
【対象者】
平成31年4月1日以降にお生まれになった赤ちゃんが対象です。以下の要件をすべて満たしている方1.新生児聴覚検査を受けた日に、東久留米市に住所があることn2.東久留米市の新生児聴覚検査受診票が未使用のまま残っていることn3.新生児聴覚検査受診票が使用できない都外医療機関又は助産所で検査を受けていること(ただし、国内の医療機関及び助産所に限ります)n4.お子様が1歳になる誕生日の前日までに手続きをすること
【支給内容】
助成額(基準限度額)n3,000円(ただし、受診に要した実費額と比較して少ない方の額を限度額とします)
- 金銭的支援: 助成額(基準限度額)n3,000円(ただし、受診に要した実費額と比較して少ない方の額を限度額とします)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法n新生児聴覚検査を受けた後、以下のものを持参し健康課窓口(わくわく健康プラザ)にお越しください。・母子健康手帳(市役所の戸籍手続きの窓口にて「出生届出済証明」を受けているもの)n・検査を受けた都外の医療機関又は助産所が発行した新生児聴覚検査に要した費用がわかる領収書n・未使用の新生児聴覚検査受診票n・振込先金融機関の通帳n・印鑑(スタンプ式は不可)
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kenko/boshi/1012933.html