新生児訪問指導
【制度内容】
新生児訪問指導n本事業における新型コロナウイルス感染症への対応についてnn訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。nまた、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。nn新生児訪問指導n母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。nn対象者n新生児 (生後28日を経過しない乳児)。nn尚、出生体重が2,500グラム未満のお子さんについては、母子保健法第18条の規定により低出生体重児の届出が必要です。n届出の書類は、出生通知票が低体重児届出票を兼ねております(母子健康手帳交付時に配付)。nn訪問時期n退院後から出生後約1か月位までnn申請n提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。nn(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
【対象者】
新生児 (生後28日を経過しない乳児)。
【支給内容】
母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。
【利用方法】
【手続き方法】
本事業における新型コロナウイルス感染症への対応についてnn訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。nまた、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。nn申請n提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。nn(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/boshi1-8.html