新生児訪問指導
新生児を対象に、保健師や助産師がご家庭を訪問し、健康状態の確認や必要な保健指導、健康や育児に関する相談などを行います。
【制度内容】
新生児訪問指導本事業における新型コロナウイルス感染症への対応について訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。また、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。新生児訪問指導母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。対象者新生児 (生後28日を経過しない乳児)。尚、出生体重が2,500グラム未満のお子さんについては、母子保健法第18条の規定により低出生体重児の届出が必要です。届出の書類は、出生通知票が低体重児届出票を兼ねております(母子健康手帳交付時に配付)。訪問時期退院後から出生後約1か月位まで申請提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
【対象者】
新生児 (生後28日を経過しない乳児)。
【支給内容】
母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。
【利用方法】
【手続き方法】
本事業における新型コロナウイルス感染症への対応について訪問させていただく指導員につきましては、事前に体調管理を十分に行い、訪問時のマスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染症予防対策を行っています。また、訪問日時のお約束後に、産婦ご自身やご家族の方に体調不良の症状がある場合には、延期させていただきますので、子ども保健・給付課母子保健係までご連絡ください。 今後の国の指針により、変更の可能性があります。最新の情報を東村山市ホームページや電話にてご確認ください。申請提出された出生通知票(母子健康手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の3第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/boshi1-8.html