未熟児養育医療の給付|あきる野市

未熟児の養育医療給付
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。


【制度内容】
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じますが、乳幼児医療費助成制度(マル乳)を併用する場合、自己負担額からマル乳分が差し引かれます。対象者次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児・けいれん、運動異常・体温が摂氏34度以下・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常・強い黄疸(おうだん)指定医療機関養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での入院治療に限られます。指定医療機関については、下記のファイルをご確認ください。添付ファイル指定医療機関 (PDF形式、90.67KB);https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000016/16476/siteiiryoukikan.pdf給付内容次の健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)の自己負担分について、一部を公費負担します。診察薬剤または治療材料の支給医学的処置入院食事療養費※文書料やおむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。必要書類1から5の書類はこども家庭センター母子保健係窓口でお渡しします。また、こちらのページからダウンロードも可能です。1.養育医療給付申請書2.養育医療意見書3.世帯調書4.委任状5.同意書6.保険証の写し(お子様本人、または加入予定の保護者の保険証)7.所得を証明する書類(源泉徴収票など)8.申請者のマイナンバーカード、または個人番号通知カード※窓口にいらっしゃった方の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。※マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。※同意書をご提出いただける場合は、所得を証明する書類を省略できます。申請・問い合わせ先場所秋川1-8 あきる野ルピア2階受付日時月曜日~土曜日(第2水曜日、祝日、年末年始を除く)電話受付時間午前8時30分~午後6時30分窓口受付時間午前10時~午後6時30分電話番号042-550-3340
【対象者】
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記のいずれかの症状を示す乳児・けいれん、運動異常・体温が摂氏34度以下・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常・強い黄疸(おうだん)
【支給内容】
次の健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)の自己負担分について、一部を公費負担します。診察薬剤または治療材料の支給医学的処置入院食事療養費※文書料やおむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

  • 金銭的支援: 次の健康保険が適用される医療費(食事療養費を含む)の自己負担分について、一部を公費負担します。診察薬剤または治療材料の支給医学的処置入院食事療養費※文書料やおむつ代、差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
必要書類を揃え、窓口にお越し下さい。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/cmsfiles/contents/0000016/16476/annnai.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016476.html