未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
未熟児養育医療対象者生まれたときの体重が2,000グラム以下か、生活力が特に薄弱であり身体機能に特定の症状が見られる未熟児の入院治療について、必要な医療費の一部を負担します。詳細は、お問い合わせください。医療機関指定された養育医療機関必要書類養育医療給付申請書養育医療意見書世帯調書区市町村民税課税証明書(非課税証明書)健康保険証の写し課税証明書について4月から6月申請:前年度の(非)課税証明書7月から3月申請:当該年度の(非)課税証明書生活保護を受けている世帯は生活保護受給世帯の証明書申請年度1月1日時点で中央区に住民票がある方は省略できます。マイナンバーの利用について養育医療の申請では、28年1月からマイナンバーを利用します。マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、課税証明書の提出の省略が可能になりました。なお、情報連携の不具合等で提出が必要になる場合がありますのでご了承ください。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、ご協力をお願いします。詳しくはマイナンバーの利用についてをご覧ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/kenkou/hokenjo/hokenzyo1/20151218114850166.html
【対象者】
生まれたときの体重が2,000グラム以下か、生活力が特に薄弱であり身体機能に特定の症状が見られる未熟児の入院治療について、必要な医療費の一部を負担します。詳細は、お問い合わせください。
【支給内容】
生まれたときの体重が2,000グラム以下か、生活力が特に薄弱であり身体機能に特定の症状が見られる未熟児の入院治療について、必要な医療費の一部を負担します。
- 金銭的支援: 入院治療について、必要な医療費の一部を負担します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
養育医療の申請では、28年1月からマイナンバーを利用します。マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、課税証明書の提出の省略が可能になりました。なお、情報連携の不具合等で提出が必要になる場合がありますのでご了承ください。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、ご協力をお願いします。詳しくはマイナンバーの利用についてをご覧ください。;https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/kenkou/hokenjo/hokenzyo1/20151218114850166.html
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/kosodate/teatejosei/iryouhijosei/yoikuiryo.html