未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
⑧未熟児養育医療n 指定医療機関の医師が入院養育を認めた出生時 2,000g 以下等の乳児の保護者に対し、費用を助成します。n【手続き場所】福祉健康課保健係n【必要書類】①申請者(生計の主の方)と生まれたお子さんの保険証n ※申請時に生まれたお子さんの保険証がない場合は、後日お持ちください。n②申請者の印鑑n③所得証明書n※その年の 1 月 1 日に住所が八丈町にない方のみ必要です。n【注意事項】申請の際には子ども医療費助成の手続きを必ず行ってください。n【お問合せ先】福祉健康課保健係 ℡ 04996-2-5570
【対象者】
指定医療機関の医師が入院養育を認めた出生時 2,000g 以下等の乳児
【支給内容】
指定医療機関の医師が入院養育を認めた出生時 2,000g 以下等の乳児の保護者に対し、費用を助成します。
- 金銭的支援: 指定医療機関の医師が入院養育を認めた出生時 2,000g 以下等の乳児の保護者に対し、費用を助成します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請の際には子ども医療費助成の手続きを必ず行ってください。
【手続き持ち物】
その他収入制限