未熟児の養育医療給付
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、特別永住者証明書 等|n|B|次のうちいずれか2つ
健康保険証、年金手帳、住民票、住民票記載事項証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等|申請書類は以下の場所でも配布しています。n・保健計画課(区役所5階);https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/kunosyoukai/sosiki/hokenkeikaku.html TEL:03-5608-6190n・向島保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/hoken_iryousisetu/mukouzima_hoken.html TEL:03-3611-6135n・本所保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/hoken_iryousisetu/honzyo_hoken.html TEL:03-3622-9137n養育医療券nご申請いただいてから30日程度で養育医療券を郵送します。届きましたら保険証、マル乳医療証と一緒に入院している養育医療機関に提示してください。医療券は、券面に記載されている医療機関で、有効期間内のみ使用できます。医療券が届く前に養育医療機関に対して支払った医療費は、直接医療機関で清算してもらってください。また、転院の必要等が生じましたら管轄の保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/kankatutiiki.htmlに申請が必要です。n医療券交付後の各種手続きn医療券が交付された後、変更等が生じた場合には手続きが必要です。管轄の保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/kankatutiiki.html に必要書類を提出してください。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。|事項|必要な手続き|必要書類|n|:—-|:—-|:—-|n|治療を継続する場合|継続協議|養育医療の継続協議書(PDF:36KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_keizokukyougisyo.pdf(医師と保護者が記入)、養育医療継続の意見書(PDF:2KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_keizokuikensyo.pdf(医師が記入)、世帯調書(PDF:3KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_setaichosyo.pdf、旧医療券|n|転院する場合(指定医療機関の変更)|新規申請と同様の申請|養育医療給付申請書(PDF:3KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_shinseisyo.pdf、養育医療意見書(PDF:4KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_ikensyo.pdf (転院後の医師が記入)、追加意見書(PDF:2KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_tuikaikensyo.pdf (転院前の医師が記入)、旧医療券|n|区内での住所変更、氏名変更、保険証の変更|変更届|変更届(PDF:4KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_henkokutodoke.pdf 、旧医療券
・区内での住所変更、氏名変更の場合…住民票
・保険証の変更…新しい保険証の写し
※区外へ転出する場合は墨田区の医療券は使えなくなります。転出先の自治体で新規申請してください。|n|医療券を紛失・棄損した場合|再交付申請|再交付申請書(PDF:3KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.files/youiku_saikouhu.pdf|問い合わせ先n本所保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/hoken_iryousisetu/honzyo_hoken.html (墨田区東駒形一丁目6番4号)電話:03-3622-9137n向島保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/hoken_iryousisetu/mukouzima_hoken.html(墨田区東向島五丁目16番2号)電話:03-3611-6135
【対象者】
墨田区に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)であり、次のいずれかに該当する方n1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児n2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児n(1) 一般状態nア 運動不安・痙攣nイ 運動が異常に少ないn(2) 体温nア 摂氏34度以下n(3) 呼吸器・循環器nア 強度のチアノーゼ持続nイ チアノーゼ発作を繰り返すnウ 呼吸数が毎分50以上で増加傾向nエ 呼吸数が毎分30以下nオ 出血傾向が強いn(4) 消化器nア 生後24時間以上排便がないnイ 生後48時間以上嘔吐が持続nウ 血性吐物があるnエ 血性便があるn(5) 黄疸nア 生後数時間以内に発生nイ 異常に強い
【支給内容】
健康保険を使って受けた医療費の自己負担分と食事療養費を、養育医療制度と子ども医療費助成制度(マル乳医療証)で一部又は全額助成します。
- 金銭的支援: 健康保険を使って受けた医療費の自己負担分と食事療養費を、養育医療制度と子ども医療費助成制度(マル乳医療証)で一部又は全額助成します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要書類を揃えてお住まいの地区の管轄の保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/kankatutiiki.html に郵送又は直接持参のうえ提出してください。郵送で申請する場合は、個人番号を記載した書類が含まれていますので、配達記録など証拠の残る方法でお送りいただくことをお勧めします。養育医療券nご申請いただいてから30日程度で養育医療券を郵送します。届きましたら保険証、マル乳医療証と一緒に入院している養育医療機関に提示してください。医療券は、券面に記載されている医療機関で、有効期間内のみ使用できます。医療券が届く前に養育医療機関に対して支払った医療費は、直接医療機関で清算してもらってください。また、転院の必要等が生じましたら管轄の保健センター;https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/oyako_kenko/kankatutiiki.htmlに申請が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/kodomo_josei/youiku.html