未熟児の養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
10.未熟児の養育医療対 象 者次のいずれかに該当する新生児① 出生時体重が2,000グラム以下② 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)・体温が34度以下・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30回以下等)・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)内 容新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成(保険適用外の費用は除く)申請方法健康推進課までお問い合わせください。問 合 せ健康推進課(健康センター)電話042-376-9177(直通) FAX042-371-1235
【対象者】
次のいずれかに該当する新生児① 出生時体重が2,000グラム以下② 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)・体温が34度以下・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30回以下等)・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
【支給内容】
新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成(保険適用外の費用は除く)
- 金銭的支援: 新生児で、医師が入院養育の必要を認めた方の医療費を助成(保険適用外の費用は除く)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
健康推進課までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/025/hukushinosiori0601.pdf