養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
養育医療 — 国・都・町●内容 出生後、速やかに適切な処置を受ける必要のある未熟児に対して、指定の医療機関において必要な医療の支給を行います。●条件 町内在住の新生児で、出生体重が2,000 g以下または2,000 g以上でも生活力が特に弱く、定められた症状等を示す方が対象です。 ※ すでに受けられた治療は原則として対象外です。 保護者等の所得に応じた自己負担額があります。 母子保健法で指定された医療機関等でのみ、この制度が利用できます。●手続きに必要なもの 受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
【対象者】
町内在住の新生児で、出生体重が2,000 g以下または2,000 g以上でも生活力が特に弱く、定められた症状等を示す方が対象です。 ※ すでに受けられた治療は原則として対象外です。
【支給内容】
出生後、速やかに適切な処置を受ける必要のある未熟児に対して、指定の医療機関において必要な医療の支給を行います。※ すでに受けられた治療は原則として対象外です。母子保健法で指定された医療機関等でのみ、この制度が利用できます。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 出生後、速やかに適切な処置を受ける必要のある未熟児に対して、指定の医療機関において必要な医療の支給を行います。※ すでに受けられた治療は原則として対象外です。母子保健法で指定された医療機関等でのみ、この制度が利用できます。
【利用方法】
受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明します
【手続き方法】
添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.town.okutama.tokyo.jp/material/files/group/7/fukushikosodate2024.pdf