未熟児養育医療の給付|小金井市

養育医療の給付
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。


【制度内容】
養育医療の給付更新日:2024年5月8日 医師が入院養育の必要を認めた未熟児に医療の給付を行います。申請書類を審査し給付を決定しますと、医療券が交付されます。その医療券と健康保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。注記:必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。「対象者」 次の(1)または(2)に該当する新生児 (1)出生時体重2,000グラム以下の方 (2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある方 ア 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常) イ 体温が摂氏34度以下 ウ 呼吸器、循環器(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等) エ 消化器(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) オ 黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)「自己負担」 所得税額に応じて一部負担があります。注記:小金井市乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭等の医療費助成制度の適用を受けている場合には、医療助成金を振り替えることができるようになりました。また、食事療養標準負担額相当額を、市が負担することになりました。「必要書類」 1.養育医療申請書 2.養育医療意見書(主治医に記入、押印してもらったもの) 3.世帯調書 4.誓約書 5.その他必要な書類詳しくはこども家庭センター母子保健係までお問い合わせください。
【対象者】
次の(1)または(2)に該当する新生児 (1)出生時体重2,000グラム以下の方 (2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状がある方 ア 一般状況(運動不安・けいれん・運動異常) イ 体温が摂氏34度以下 ウ 呼吸器、循環器(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等) エ 消化器(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等) オ 黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
【支給内容】
申請書類を審査し給付を決定しますと、医療券が交付されます。その医療券と健康保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。注記:必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。

  • 金銭的支援: 医師が入院養育の必要を認めた未熟児に医療の給付を行います。申請書類を審査し給付を決定しますと、医療券が交付されます。その医療券と健康保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。注記:必ずしも申請が認められるとは限りませんのでご留意ください。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
「必要書類」 1.養育医療申請書 2.養育医療意見書(主治医に記入、押印してもらったもの) 3.世帯調書 4.誓約書 5.その他必要な書類詳しくはこども家庭センター母子保健係までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.koganei.lg.jp/smph/kenkofukuhsi/kenkosodan/iryohijyosei/youikuiryou.html