未熟児養育医療の給付|日の出町

未熟児養育医療の給付制度

【制度内容】
未熟児養育医療の給付制度¥nお知らせ¥nこども家庭センターで申請してください。詳しくはこども家庭センター(保健センター)まで問い合わせてください。¥n¥n制度の概要¥n入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。¥n¥n対象者¥n母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。¥n1 出生時体重が2,000グラム以下の者¥n2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者¥n¥n1 一般状況¥n1運動不安・けいれん¥n2運動異常¥n¥n2 体温¥n摂氏34度以下¥n¥n3 呼吸器・循環器¥n1強度のチアノーゼが持続¥n2チアノーゼ発作を繰り返す¥n3呼吸数が毎分50以上で増加傾向¥n4呼吸数が毎分30以下¥n5出血傾向が強い¥n¥n4 消化器¥n1生後24時間以上排便がない¥n2生後48時間以上嘔吐が持続¥n3血性吐物、血性便がある¥n¥n5 黄疸¥n1生後数時間以内に出現¥n2異常に強い黄疸がある¥n(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)¥n¥n手続方法¥n保健センターに以下の必要書類をご提出ください。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。¥n1 養育医療給付申請書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n2 養育医療意見書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n3 世帯調書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n4 市町村民税額等を証明する書類¥n(市町村民税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)

【対象者】
母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、次の1または2のいずれかに該当する者。¥n¥n1 出生時体重が2,000グラム以下の者¥n2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者¥n1 一般状況¥n1運動不安・けいれん¥n2運動異常¥n2 体温¥n摂氏34度以下¥n¥n3 呼吸器・循環器¥n1強度のチアノーゼが持続¥n2チアノーゼ発作を繰り返す¥n3呼吸数が毎分50以上で増加傾向¥n4呼吸数が毎分30以下¥n5出血傾向が強い¥n4 消化器¥n1生後24時間以上排便がない¥n2生後48時間以上嘔吐が持続¥n3血性吐物、血性便がある¥n5 黄疸¥n1生後数時間以内に出現¥n2異常に強い黄疸がある¥n(症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

【支給内容】
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度

    • 金銭的支援: 指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
こども家庭センターに以下の必要書類をご提出ください。なお、手続が遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。¥n1 養育医療給付申請書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n2養育医療意見書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n3 世帯調書(書類は保健センターでお渡しします。)¥n4 市町村民税額等を証明する書類¥n(市町村民税が課せられている方全員の証明書が必要です。申請時期により、提出していただく書類の年度が異なります。)

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000001947.html