未熟児養育医療の給付|清瀬市

未熟児の養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。


【制度内容】
対象者清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000g以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を助成します(各種医療保険等を先に適用します。なお、世帯の収入に応じた自己負担があります)。医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。手続き方法清瀬市子育て支援課母子保健係の窓口に申請します。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。必要書類(1から3・5の書類は子育て支援課母子保健係の窓口に置いてあります。)1.養育医療給付申請書2.養育医療意見書3.世帯調書4.今回出生した子の健康保険証まだお手元にない場合は、扶養される方の健康保険証をお持ちください。5.同意書6.申請者の個人番号及び本人確認書類(詳しくは下記「申請者の個人番号及び身元確認について」をご参照ください。)7.市町村民税額証明書等※※同意書の提出により、省略できる場合がございます。申請者の個人番号及び身元確認について平成28年1月1日からマイナンバー制度の施行に伴い、養育医療の申請の際に、個人番号(マイナンバー)の記載とそれに伴う身元確認が必要となります。養育医療の申請の際には、1 個人番号(マイナンバー)の確認と、2 身元(実存)の確認をさせていただきます。※ 代理人による届出の場合は、3 代理権の確認も必要となります。養育医療の申請方法申請者本人が届出の場合1 個人番号(マイナンバー)の確認のために必要な書類マイナンバーカード※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。通知カード住民票の写し(個人番号が記載されたもの)住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)2 身元(実存)の確認のために必要な書類マイナンバーカード※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。運転免許証又はパスポート等の顔写真付きの公的な証明書であれば1点必要です。健康保険証や年金手帳等であれば2点必要です。※ マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの提示のみです。代理人が届出の場合1 個人番号(マイナンバー)の確認のために必要な書類依頼者のマイナンバーカード又はその写し※依頼者のマイナンバーカード又はその写しをお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。依頼者の通知カード又はその写し依頼者の個人番号が記載された住民票の写し依頼者の個人番号が記載された住民票記載事項証明書又はその写し2 身元(実存)の確認のために必要な書類代理人のマイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等※代理人の身元確認が必要となる為、顔写真付きの公的な証明書があれば1点、健康保険証や年金手帳等であれば2点必要になります。3 代理権の確認のために必要な書類任意代理人の場合委任状法定代理人の場合戸籍謄本※ 3 代理権の確認のみ、「任意代理人」と「法定代理人」で必要な書類が異なります。公費負担額医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
【対象者】
清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000g以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)
【支給内容】
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。

  • 金銭的支援: 医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
清瀬市子育て支援課母子保健係の窓口に申請します。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/misyuugakujihojo/1005265.html