養育医療給付事業
【制度内容】
養育医療給付事業n更新日 平成31年2月4日 ページID 1320 印刷n医師が入院養育の必要を認めた方を対象に、養育医療指定医療機関における入院中の医療費および食事代を助成します。nn対象n町内に住民登録があり、次の1または2に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児n出生時体重が2,000グラム以下n生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児nn対象となる症状n一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)n体温が摂氏34度以下n呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)n消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)n黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)nn対象となる医療費n入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。nn対象とならない医療費n有効期間外の医療費n通院医療費n個室料n紙おむつ代などの保険適用外の医療費nn自己負担についてn扶養義務者の所得税額に応じて月額の自己負担額を決定しますが、養育医療券の有効期間を通して、乳幼児医療証をお持ちの方については、この自己負担額を乳幼児医療費助成で負担しますので、町に対してお支払いいただくことはありません(乳幼児医療費助成の対象とならない食事代については、負担していただく場合があります)。nn申請についてn保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。nn手続きに必要なものn保健センター窓口で申請書類と添付書類の一覧をお渡しします。nnその他n医療券交付後、次のような場合は保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。n指定医療機関を転院する場合n医療券の有効期間を超えて入院が必要な場合n住所、健康保険被保険者証等を変更した場合n医療券を紛失した場合
【対象者】
町内に住民登録があり、次の1または2に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児n1.出生時体重が2,000グラム以下n2.生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児nn対象となる症状n・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)n・体温が摂氏34度以下n・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)n・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)n・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
【支給内容】
対象となる医療費n入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。nn対象とならない医療費n・有効期間外の医療費n・通院医療費n・個室料n・紙おむつ代などの保険適用外の医療費
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- 金銭的支援: 対象となる医療費n入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。nn対象とならない医療費n・有効期間外の医療費n・通院医療費n・個室料n・紙おむつ代などの保険適用外の医療費
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- 物的支援:
【利用方法】
医療券交付後、次のような場合は保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。n・指定医療機関を転院する場合n・医療券の有効期間を超えて入院が必要な場合n・住所、健康保険被保険者証等を変更した場合n・医療券を紛失した場合
【手続き方法】
申請についてn保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。nnhttps://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/002/p001320.html