養育医療給付事業
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
【対象者】
町内に住民登録があり、次の1または2に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児n1.出生時体重が2,000グラム以下n2.生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児対象となる症状n・一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)n・体温が摂氏34度以下n・呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下等)n・消化器系(生後24時間以上排便がない、48時間以上嘔吐が持続等)n・黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合等)
【支給内容】
対象となる医療費n入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。対象とならない医療費n・有効期間外の医療費n・通院医療費n・個室料n・紙おむつ代などの保険適用外の医療費
- 金銭的支援: 対象となる医療費n入院医療費(保険適用分)のうち医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を養育医療として公費(町)で負担します。対象とならない医療費n・有効期間外の医療費n・通院医療費n・個室料n・紙おむつ代などの保険適用外の医療費
- 物的支援:
【利用方法】
医療券交付後、次のような場合は保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。n・指定医療機関を転院する場合n・医療券の有効期間を超えて入院が必要な場合n・住所、健康保険被保険者証等を変更した場合n・医療券を紛失した場合
【手続き方法】
申請についてn保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。https://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/003/002/p001320.html