養育医療(未熟児)
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
養育医療(未熟児)n目次対象者;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p1n対象となる症状;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p2n対象期間;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p3n手続方法;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p4n公費負担額;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p5n養育医療についての問合せ先;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html#p6n出生体重が2,000グラム以下または呼吸器系や消化器系の異常があるなどで、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された病院に入院すると、医療の給付を行います。対象者n目黒区に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。出生体重が2,000グラム以下の乳児n生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児n注記n養育医療の医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。指定養育医療機関については、保健予防課又は碑文谷保健センターにお問い合わせください。対象となる症状n運動不安、けいれん、運動異常n体温が摂氏34度以下n強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常n排便がない、または、くり返す嘔吐(おうと)などの消化器の異常n強い黄疸(おうだん)n対象期間n未熟児養育医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間です。n(例:令和5年1月20日が誕生日のお子様の場合、令和5年1月20日から令和6年1月18日の範囲内で認定可能。)n申請時にご提出された「養育医療意見書」の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲内で期間を認定します。nただし、期間満了前に退院した場合は、退院した日までが有効期間となります。nまた、医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により養育医療を継続することが可能です。n転院の申請には、転院前医療機関の医師による追加意見書及び転院先医療機関の医師による養育医療意見書が必要です。n申請方法・必要書類等につきましては、下記「養育医療についての問合せ先」へお問い合わせください。手続方法nお住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。管轄区域については、下記「養育医療についての問合せ先」をご参照ください。必要書類n以下の1から4の書類は、保健予防課及び碑文谷保健センターでもお渡しできます。1養育医療のご案内(PDF:366KB)n2養育医療給付申請書(PDF:70KB)n3養育医療意見書(PDF:83KB)n4未熟児養育医療世帯調書(PDF:80KB)n5対象児の健康保険証の写しn6住民税(区民税所得割額)を確認できる書類n7(4月から6月の申請の場合は前年度のもの、7月から3月の申請の場合は当該年度のもの)n住民税を確認できる書類の添付については、以下の場合は省略可能です。住民税を確認できる書類の添付を省略できる場合n必要な課税年度の1月1日に目黒区に住民登録があり、住民税が確定しているかたは、「特別区民税照会同意書」を記入いただくことで省略が可能です。住民票上の同一世帯外のかたが代理で申請する場合は、委任状が必要です。n1以外のかたは、「個人番号に係る世帯調書」を記入いただくことで、マイナンバーの情報連携により、省略が可能です。ただし、税照会ができない場合や確認に日数がかかる場合があります。n生活保護のかたは保護証明書をご提出いただける場合、省略が可能です。n以下の「特別区民税紹介同意書」及び「個人番号に係る世帯調書」は保健予防課及び碑文谷保健センターでもお渡しできますn特別区民税照会同意書(養育医療)(PDF:615KB);https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3278/douisyo3.pdfn特別区民税照会同意書をご提出される場合は、窓口に来たかたの本人確認書類のご提示が必要です。n個人番号に係る世帯調書(PDF:135KB);https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/3278/douisyo4.pdfn公費負担額n医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されます。養育医療についての問合せ先n養育医療については、お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターへお問合せください。保健予防課;https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kusei/gaiyou/yobo.html所在地:〒152-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号n電話:03-5722-9396n保健予防課の管轄区域は、目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒、目黒区中目黒、目黒区三田、目黒区目黒、目黒区下目黒、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町二丁目、目黒区目黒本町一丁目です。碑文谷保健センター;https://www.city.meguro.tokyo.jp/himonya/kusei/gaiyou/himonya_center.html所在地:〒152-0003 目黒区碑文谷四丁目16番18号n電話:03-3711-6446n碑文谷保健センターの管轄区域は、目黒区中央町一丁目、目黒区目黒本町二から六丁目、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南、目黒区碑文谷、目黒区鷹番、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘です。
【対象者】
目黒区に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。出生体重が2,000グラム以下の乳児n生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児n注記n養育医療の医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。指定養育医療機関については、保健予防課又は碑文谷保健センターにお問い合わせください。対象となる症状n運動不安、けいれん、運動異常n体温が摂氏34度以下n強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常n排便がない、または、くり返す嘔吐(おうと)などの消化器の異常n強い黄疸(おうだん)
【支給内容】
出生体重が2,000グラム以下または呼吸器系や消化器系の異常があるなどで、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された病院に入院すると、医療の給付を行います。
- 金銭的支援: 出生体重が2,000グラム以下または呼吸器系や消化器系の異常があるなどで、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定された病院に入院すると、医療の給付を行います。
- 物的支援:
【利用方法】
お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。
【手続き方法】
お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/iryou/yoiku.html