未熟児養育医療の給付|神津島村

未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

【制度内容】

未熟児養育医療n東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0 歳児)が対象です。対象となる方は未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。n・対象者 ①出生時体重が 2,000 グラム以下の乳児n② ①以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児n・対象となる症状nけいれん、運動異常n体温が摂氏 34 度以下n強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常nくり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常n強い黄疸(おうだん)

【対象者】
①出生時体重が 2,000 グラム以下の乳児n② ①以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
未熟児養育医療給付の申請書を保健センターへ提出してください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-youkoso1.pdf

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